更新日:2024年12月3日
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令和6年12月2日からの国民健康保険証(医療機関等を受診するときは)
12月2日から国民健康保険証はどう変わりますか
令和6年12月2日から医療機関等の受診方法
医療機関や薬局では次の方法で、これまでどおり受診ができます
令和6年12月2日以降も、既にお持ちの国民健康保険証は、資格、住所・氏名等に変更がなければ、その有効期限まで医療機関等で受診ができますので、大切にご使用ください。
マイナ保険証(利用登録の状況) | 保険資格、住所・氏名の変更又は保険証の紛失がない | 保険資格、住所・氏名の変更又は保険証の紛失がある |
---|---|---|
マイナ保険証を持っている(利用登録済み) |
マイナ保険証 既にお持ちの国民健康保険証(注釈1) |
マイナ保険証 |
マイナ保険証を持っていない(利用登録をしていない) |
既にお持ちの国民健康保険証(注釈1) |
資格確認書(注釈2) |
マイナ保険証(マイナンバーカード)
マイナンバーカードを作成後、ご自身でマイナ保険証の利用登録を行ってください。
受診するときは、医療機関等に設置されているカードリーダーでマイナンバーカードを読み込み、顔認証または暗証番号での認証を行います。70~74歳の方の高齢受給者証の提示は不要です。
既にお持ちの国民健康保険証(注釈1)
保険資格の変更、住所・氏名の変更などがない場合は、既にお持ちの国民健康保険証の「有効期限」(最長の場合、令和7年9月30日)まで有効に使用できます。(保険資格の変更とは、職場等の健康保険から国民健康保険に変更する場合をいいます。)
資格確認書(注釈2)
資格確認書は12月2日から新たに国保に加入された方等に交付されるもので、医療機関等で保険証と同様に使用することができます。12月2日から、既にお持ちの国民健康保険証の資格、住所・氏名等の変更があった方や保険証を紛失した方で、マイナ保険証の利用登録がされていない方にも交付します。(令和7年9月30日まで有効の国民健康保険をお持ちの方でマイナ保険証の利用登録がされていない方には、以下のとおり資格確認書等を一斉に送付します。)
資格確認書等の一斉交付について
既にお持ちの国民健康保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月30日まで)に、次のとおり資格情報のお知らせ又は資格確認書を送付いたします。交付のための手続きはありません。
有効期限は2年間です。ただし、70歳~74歳の方は、毎年の所得区分(世帯)により一部負担金の割合が決定されるため有効期限は1年間です。
マイナ保険証(利用登録の状況) | 送付されるもの |
---|---|
マイナ保険証を持っている (利用登録済み) |
資格情報のお知らせ(注釈3) |
マイナ保険証を持っていない (利用登録をしていない) |
資格確認書 |
資格情報のお知らせ(注釈3)
マイナンバーカードの券面では確認できない保険資格情報(記号番号、保険者情報など)が記載されたお知らせです。マイナンバーカードの読み取りができない場合(停電時、機器の不具合など)の受診で、医療機関に求められた場合にご使用ください。
高齢受給者証の取り扱い
高齢受給者証は、医療機関等を受診する日に応じて、次のとおり取り扱います。マイナ保険証は既に高齢受給者証と一体化しているため、医療機関等の受診に提示の必要はありません。
受診する日 | マイナ保険証を使用する方 |
既にお持ちの 国民健康保険証を使用する方 |
資格確認書を使用する方 |
---|---|---|---|
令和7年7月31日まで | 不要 | 必要 | 必要 |
令和7年8月1日以後 | 不要 | -(注釈4) | 不要 |
(注釈4)令和7年8月1日から一部負担金の割合が、資格確認書に記載されます。新たな高齢受給者証は交付されないため、マイナ保険証又は資格確認書をご使用ください。
マイナ保険証が使えない場合
機器不良等のトラブル(カードリーダーの故障、マイナンバーカードの不具合、更新期限経過、停電、通信障害など)があった場合の対応については、次の方法で確認ができれば、受診者の自己負担で受診ができるとされています。ただし、マイナンバーカード、健康保険証のいずれも持参していない場合や、有効な健康保険証の交付を受けておらず、マイナンバーカードによる資格確認できない場合は、医療費の全額を請求される場合があります。
- 既にお持ちの国民健康保険証・資格確認書(有効期限内に限る)
- マイナ保険証(マイナンバーカード)と、資格情報のお知らせ
- マイナ保険証(マイナンバーカード)と、マイナポータルの健康保険証の資格情報の画面の提示
マイナ保険証について
どうしてマイナ保険証にするのですか
マイナ保険証を使った場合のメリットは、次のようなものがあります。このほか、医療機関等や保険者の事務の効率化などが見込まれています。
- データに基づくより良い医療が受けられます
マイナ保険証を医療機関等のカードリーダーで読み込んだとき、ご自身の過去の健診情報やお薬の情報提供に同意いただくことで、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。 - 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
マイナ保険証で医療機関等を受診される際に、高額療養費制度を利用することに同意いただくことで、公的医療保険が適用される診療に対しては自己負担限度額までの支払いで抑えられるようになります。これまでのように事前に「限度額適用認定証」の交付申請を行っていただく必要がなくなります。
(注釈)入院時の食事負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
(注釈)住民税非課税世帯の方で90日を超える入院日数がある方における「長期入院該当」は、引き続き申請が必要です。 - マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます
確定申告の医療費控除を受けるには、確定申告書に添付する「医療費控除の明細書」を作成する必要があるため、1年分の医療費の領収書を管理しなければなりませんでしたが、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となりました。医療費の領収証を管理・保管しなくても、マイナポータルからe-Taxに連携することでデータを自動入力できます。
(注釈)医療費控除などマイナポータルと連携した確定申告手続きについては国税庁ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫なのですか
- 顔写真があるので、対面での悪用・なりすましはできません
- マイナンバーを知られても、あなたの個人情報を調べることはできません
- 医療機関や薬局が12桁のマイナンバーを取り扱うことはありません
- ICチップ部分には医療情報、健診情報、税や年金等の個人情報は記録されません。
- 不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れるしくみになっています
- 紛失・盗難の場合は、24時間365日体制でマイナンバーカードの一時利用停止が可能です(マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178)
12月2日から医療機関を受診するときはどうしたらよいですか(よくある質問)
Q1.マイナ保険証を持っていないと医療機関等に受診できなくなりますか?
A.紙の保険証は有効期限まで、今までと変わらず受診ができます。新たに国保に加入した方でマイナ保険証をお持ちでない場合には、資格確認書を発行します。資格確認書を医療機関等に提示して受診してください。
Q2.本日国保に加入しました。マイナ保険証はすぐに使えますか?
A.国保に加入してから医療機関等でマイナ保険証を利用できるようになるまでには、数日かかります。加入手続き時に、近日中に医療機関等を受診する旨を申し出ていただき、お近くの区役所・各事務所の保険年金係で資格情報のお知らせの交付を受けて、マイナ保険証と一緒に医療機関等に提示してください。
Q3.マイナンバーカードを持っています。どうやったらマイナ保険証として使えますか?
A.マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で利用登録を行ってください。
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- お持ちのスマートフォンで「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
Q4.今ある紙の保険証は使えなくなりますか?
A.有効期限までご使用いただけます。また、紙の保険証の有効期限内であっても、マイナ保険証を利用することができます。
Q5.会社に就職したため社会保険に加入しました。マイナ保険証の切り替え手続きが必要ですか?
A.会社(保険組合)があなたのマイナ保険証に社会保険の資格情報を登録しますので、今お持ちのマイナ保険証を引き続きお使いください。社会保険に加入したことにより、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
(注釈)自動では国民健康保険の脱退手続きは行われませんので、必ずご自身で手続きをお願いします。
(注釈)新たな資格情報がマイナ保険証に反映するまでには数日かかりますが、国保の紙の保険証は使用できませんのでご注意ください。
Q6.私は70歳です。国民健康保険の「高齢受給者証」はどうなりますか?
A.高齢受給者証に記載されている「一部負担金の割合」は、マイナ保険証にも登録されますので、マイナ保険証を提示いただくだけで、高齢受給者証の提示なく医療機関等を受診できます。令和7年7月31日まで、紙の保険証や資格確認書を使用するときは、高齢受給者証も一緒に提示してください。
Q7.限度額適用認定証を持っています。どうなりますか?
A.限度額適用認定証に記載されている「適用区分」は、マイナ保険証にも登録されますので、マイナ保険証を提示いただくだけで医療機関等を受診でき、自己負担限度額も適用されます(本人の同意が必要です)。国民健康保険の方は毎年8月に更新手続きが必要でしたが、その手続きも不要になります。
(注釈)住民税非課税世帯の方で90日を超える入院日数がある方の「長期入院該当」は、引き続き申請が必要です。
Q8.今月で75歳になります。マイナ保険証は引き続き使用できますか?
A.75歳に到達されて後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、引き続きマイナ保険証を使用できます。国民健康保険の脱退手続きも必要ありません。マイナ保険証情報は事前に登録しますが、75歳になったその日からデータが反映されないことがあります。75歳になってすぐに受診等される場合は、マイナ保険証の他に紙の保険証や資格確認書(生年月日が昭和24年12月2日以降の方の場合)をご持参の上、医療機関等の窓口で負担区分等の確認をしてください。
(注釈)75歳になって社会保険から後期高齢者医療制度に移行される方に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は社会保険を喪失するため、国民健康保険の加入手続きが必要です。
Q9.マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失してしまいました。医療機関等を受診できなくなりますか?
A.まずは、マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失したことを、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に申し出てください。医療機関等に受診する前に、お近くの区役所・各事務所の保険年金係で資格確認書の交付を受けてください。
Q10.マイナンバーカードの暗証番号を忘れました。
A.マイナンバーカードの暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定で手続きのしかたをご確認ください。マイナンバーカードの健康保険証登録には暗証番号が必要です。また、医療機関等において顔認証ができない医療機関では暗証番号が必要です。
マイナ保険証の利用登録解除申請について
マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している保険者へ申請します。
江戸川区の国保に加入されている方の解除申請は令和6年12月2日から受付を開始します。
詳しい手続きは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について(国民健康保険の加入者)でご案内しています。郵送でも申請いただけます。
国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている方は、勤務先や加入している健康保険組合等にお問合せください。
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