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更新日:2024年4月1日

ページID:7817

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脱退の届出(国保をやめるとき)

次の場合は、14日以内に「脱退の届出」が必要です。

届出に必要なものをお持ちのうえ、届出窓口(区役所区民課・各事務所の保険年金係)で手続きをしてください。

  1. 職場の健康保険に加入したとき(就職した時、扶養認定された時)
  2. 江戸川区から転出するとき
  3. 死亡したとき
  4. 生活保護を受けるようになったとき

別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、健康保険証等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。

脱退の届出が遅れると

ご注意ください

  • 保険料を二重に納めてしまうことがあります。
  • 国保の資格がない期間に国保の保険証を使用すると、江戸川区が医療機関へ支払った医療費を返還していただくことになります。

届出に必要なもの

 職場の健康保険に加入したとき(就職、扶養認定)

職場の健康保険に加入したときは、ご自身で江戸川区の国保をやめる届出が必要になります。職場の健康保険に加入したことで自動的に国保をやめることにはなりません。
窓口での届出のほか、郵送でも届出ができます。

窓口の場合

郵送の場合

上記4点を下記届出書の郵送先に送付してください。
(注)封筒には「資格喪失届在中」と記入してください。
(注)国民健康保険被保険者資格喪失届出書をダウンロードできない場合は、「職場の健康保険証の両面の写し」の余白に「国保喪失の意思表示(例:〇〇月から社会保険に入っているので国保をやめます。)」、「平日の日中に連絡のとれる電話番号」を記入してください。

 江戸川区から転出するとき

 死亡したとき

葬祭費を申請する場合は、亡くなったとき(葬祭費)をご覧ください。

 生活保護を受けるようになったとき

 届出の窓口または届出書の郵送先

  • 中央・松江地区の方

区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823

  • 平井地区の方

小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185

  • 葛西地区の方

葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438

  • 小岩地区の方

小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876

  • 瑞江・篠崎地区の方

東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128

  • 鹿骨地区の方

鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116

お問い合わせ

国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560

国民健康保険のお手続きは、住所地の役所で受付いたします。
江戸川区以外の方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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