更新日:2024年12月2日
ページID:7821
ここから本文です。
加入・脱退以外の届出(住所変更や氏名変更、国民健康保険証等の紛失時など)
次の場合は、14日以内に届出が必要です。
「届出に必要なもの(共通)」と「届出に必要なもの(各項目毎)」をお持ちのうえ、届出窓口(区役所区民課・各事務所の保険年金係)で手続きをしてください。
届出に必要なもの(共通)
- 世帯主と対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
マイナンバーカードを提示された場合は、マイナンバー確認と本人確認が同時にできます。
別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、資格確認書等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。
届出に必要なもの(各項目毎)
住所・氏名が変わったとき
- 該当する方の国民健康保険証・資格確認書等(お持ちの方・世帯主の住所や氏名が変わった場合は、世帯全員分)
住民票の世帯変更(世帯主が変わった、世帯を分けた、一緒にした)をしたとき
- 世帯全員の国民健康保険証・資格確認書等(お持ちの方)
保険証・資格確認書等または高齢受給者証を紛失、破損、汚損して使えなくなったとき(再交付)
- 届出に必要なもの(共通)のうち、本人確認ができるもの
破損や汚れて使えなくなった保険証・資格確認書等または高齢受給者証がお手元にある場合は、ご返却ください。
電子申請(インターネット)でも再交付申請ができます。「ぴったりサービス」を利用した手続きです。
資格確認書の再交付は、資格確認書の交付(再交付)申請から申請してください。資格確認書の交付対象者は、マイナンバーカードをお持ちでない人やマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人です。
資格情報のお知らせの再交付は、資格情報のお知らせ再交付申請(マイナ保険証利用登録をしている人)から申請してください。資格情報のお知らせの交付対象者は、マイナンバーカードを持っていて、保険証利用登録をしている人です。
高齢受給者証(対象者:70~74歳)の再交付は、国民健康保険高齢受給者証の再交付申請から申請してください。
(注)電子申請をする場合は、申請者本人のマイナンバーカード及び暗証番号(6桁以上の署名用電子証明用暗証番号)、パソコン及びICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
外国籍の方が在留資格を更新・変更したとき
- 国民健康保険証・資格確認書等(お持ちの方)
- パスポート
- 在留カード
在留資格が「特定活動」の方は、指定書も必要です。
届出の窓口
- 中央・松江地区の方
区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823
- 平井地区の方
小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185
- 葛西地区の方
葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438
- 小岩地区の方
小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876
- 瑞江・篠崎地区の方
東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128
- 鹿骨地区の方
鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116
お問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 国民健康保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険(国保) > 加入・脱退・保険証について > 加入・脱退以外の届出(住所変更や氏名変更、国民健康保険証等の紛失時など)