更新日:2024年7月4日
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加入の届出(国保に入るとき)
次の場合は、14日以内に「加入の届出」が必要です。
届出に必要なものをお持ちのうえ、届出窓口(区役所区民課・各事務所の保険年金係)等で手続きをしてください。
別世帯の方が代理で届出をする場合は、代理で加入や喪失の届出、健康保険証等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。
倒産や解雇などにより失業した方(特定受給資格者)や、正当な理由による自己都合等により離職された方(特定理由離職者)には国民健康保険料の軽減制度があります。届出が必要です。詳細は雇用保険に加入していて非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方の国民健康保険料軽減制度をご確認ください。
インターネット上の仮想空間の「メタバース区役所」でも、国保の加入に関する相談をお受けしています。相談のお申込み方法等の詳細は以下のリンクからご確認ください。
加入の届出が遅れると
ご注意ください
- 加入の届出ができるのは、加入理由(退職など)が発生した日以降です。
- 同業者(土木建築業、理髪業、美容業など)の方々が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方は加入できません。
- 在留資格が「特定活動」の方で医療を受ける活動(付添いも含む)または観光、保養のために一年未満滞在する方(配偶者含む)は加入できません。
- 加入の届出がない期間にかかった医療費は、一時的に全額自己負担になります。
- 資格が発生した日にさかのぼって保険料をお支払いいただきます。(加入の届出をした日からではありません)。最長2年度分さかのぼります。)
届出に必要なもの
手続きをするときは、必要な書類が全てそろっているかの確認をお願いします。
職場の健康保険をやめた方とその扶養家族(任意継続終了を含む)
窓口の場合
- 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳と金融機関の届出印)(注)お支払い方法のページをご確認ください。
- 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書など)(注)扶養家族がいない方は、退職証明書や離職票などでも届出できます。
郵送の場合
- 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できるものの写し(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者の本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 国民健康保険被保険者資格取得(適用開始)届(郵送用)
- 職場の健康保険をやめた証明書の写し(資格喪失証明書など)(注)扶養家族がいない方は、退職証明書や離職票などでも届出できます。
マイナンバー(個人番号)がわからない場合は、マイナンバーの記入と写しの添付を省略してもかまいません。
申請内容や添付書類の不足がある場合は、届出窓口(区役所区民課・各事務所の保険年金係)から電話にて確認させていただく場合があります。必ず日中に連絡が可能な電話番号を届出に記入してください。
個人情報およびマイナンバー(個人番号)を含む申請のため、特定記録郵便又は簡易書留での送付をお勧めいたします。
電子申請の場合
「ぴったりサービス」を利用した電子申請での手続きです。国民健康保険の加入届から申請してください。
- 申請者本人のマイナンバーカード及び暗証番号(6桁以上の署名用電子証明書用暗証番号)
- パソコン及びICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応スマートフォン
- これまで加入していた健康保険の喪失日がわかるもの(健康保険資格喪失証明)の画像(写真)データ。スマートフォン又はタブレットから申請される方は、申請フォームから撮影した画像をそのまま添付して申請することができます。(注)扶養家族がいない方は、退職証明書や離職票などでも届出できます。
職場の健康保険などの被扶養者でなくなった方
窓口の場合
- 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳と金融機関の届出印)(注)お支払い方法のページをご確認ください。
- 職場の健康保険などの被扶養者でなくなった証明書(扶養削除証明書など)
郵送の場合
- 世帯主等届出者の本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 国民健康保険被保険者資格取得(適用開始)届(郵送用)
- 職場の健康保険をやめた証明書の写し(資格喪失証明書など)(注)扶養家族がいない方は、退職証明書や離職票などでも届出できます。
マイナンバー(個人番号)がわからない場合は、マイナンバーの記入と写しの添付を省略してもかまいません。
申請内容や添付書類の不足がある場合は、届出窓口(区役所区民課・各事務所の保険年金係)から電話にて確認させていただく場合があります。必ず日中に連絡が可能な電話番号を届出に記入してください。
個人情報およびマイナンバー(個人番号)を含む申請のため、特定記録郵便又は簡易書留での送付をお勧めいたします。
電子申請の場合
「ぴったりサービス」を利用した電子申請での手続きです。国民健康保険の加入届から申請してください。
- 申請者本人のマイナンバーカード及び暗証番号(6桁以上の署名用電子証明書用暗証番号)
- パソコン及びICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応スマートフォン
- これまで加入していた健康保険の喪失日がわかるもの(健康保険資格喪失証明)の画像(写真)データ。スマートフォン又はタブレットから申請される方は、申請フォームから撮影した画像をそのまま添付して申請することができます。(注)扶養家族がいない方は、退職証明書や離職票などでも届出できます。
江戸川区に転入したとき
- 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳と金融機関の届出印)(注)お支払い方法のページをご確認ください。
- 前住所地で交付された「特定同一世帯所属者異動連絡票」をお持ちの方は加入手続き時にご提出ください。
- 前住所地で交付された「産前産後保険料免除異動連絡票」をお持ちの方は加入手続き時にご提出ください。
子どもが生まれたとき
- 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳と金融機関の届出印)(注)お支払い方法のページをご確認ください。
- 母子健康手帳
(注)出産育児一時金を申請する場合は出産したとき(出産育児一時金)をご覧ください。
(注)産前産後期間の保険料免除については産前産後期間の国民健康保険料が免除されますをご覧ください。
生活保護を受けなくなったとき
- 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳と金融機関の届出印)
- 保護廃止決定通知書または保護証明書
(注)お支払い方法のページをご確認ください。
外国籍の方が住民基本台帳に登録されたとき
- 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳と金融機関の届出印)
- パスポート
- 在留カード
(注)お支払い方法のページをご確認ください。
(注)在留資格が「特定活動」の方は、指定書も必要です。
届出の窓口または届出書の郵送先
- 中央・松江地区の方
区役所区民課保険年金係
〒132-8501中央1丁目4番1号電話:03-5662-6823 - 平井地区の方
小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185 - 葛西地区の方
葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438 - 小岩地区の方
小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876 - 瑞江・篠崎地区の方
東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128 - 鹿骨地区の方
鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116
お問い合わせ
国民健康保険資格係電話:03-5662-0560
国民健康保険のお手続きは、住所地の役所で受付いたします。
江戸川区以外の方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
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