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更新日:2024年4月1日

ページID:7816

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加入の届出(国保に入るとき)

次の場合は、14日以内に「加入の届出」が必要です。

届出に必要なものをお持ちのうえ、届出窓口(区役所区民課・各事務所の保険年金係)で手続きをしてください。

  1. 職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき

  2. 江戸川区に転入したとき

  3. 子どもが生まれたとき

  4. 生活保護を受けなくなったとき
  5. 外国籍の方が住民基本台帳に登録された(在留期間が3か月を超える)とき

別世帯の方が代理で届出をする場合は、代理で加入や喪失の届出、健康保険証等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。

加入の届出が遅れると

ご注意ください

  • 加入の届出ができるのは、加入理由(退職など)が発生した日以降です。
  • 同業者(土木建築業、理髪業、美容業など)の方々が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方は加入できません。
  • 在留資格が「特定活動」の方で医療を受ける活動(付添いも含む)または観光、保養のために一年未満滞在する方(配偶者含む)は加入できません。
  • 加入の届出がない期間にかかった医療費は、一時的に全額自己負担になります。
  • 資格が発生した日にさかのぼって保険料をお支払いいただきます。(加入の届出をした日からではありません)。最長2年度分さかのぼります。)

届出に必要なもの

手続きをするときは、必要な書類が全てそろっているかの確認をお願いします。

 職場の健康保険をやめた方とその扶養家族(任意継続終了を含む)

窓口の場合

郵送の場合

職場の健康保険などの被扶養者でなくなった方

窓口の場合

郵送の場合

 江戸川区に転入したとき

 子どもが生まれたとき

(注)出産育児一時金を申請する場合は出産したとき(出産育児一時金)をご覧ください。

(注)産前産後期間の保険料免除については産前産後期間の国民健康保険料が免除されますをご覧ください。

 生活保護を受けなくなったとき

(注)お支払い方法については、こちらをご確認ください。

 外国籍の方が住民基本台帳に登録されたとき

(注)お支払い方法については、こちらをご確認ください。

(注)在留資格が「特定活動」の方は、指定書も必要です。

 届出の窓口または届出書の郵送先

  • 中央・松江地区の方

区役所区民課保険年金係
〒132-8501中央1丁目4番1号電話:03-5662-6823

  • 平井地区の方

小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185

  • 葛西地区の方

葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438

  • 小岩地区の方

小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876

  • 瑞江・篠崎地区の方

東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128

  • 鹿骨地区の方

鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116

お問い合わせ

国民健康保険資格係電話:03-5662-0560

国民健康保険のお手続きは、住所地の役所で受付いたします。
江戸川区以外の方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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