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更新日:2024年4月1日

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雇用保険に加入していて非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方の国民健康保険料軽減制度

倒産や解雇などにより失業した方(特定受給資格者)や、正当な理由による自己都合等により離職された方(特定理由離職者)には国民健康保険料の軽減制度があります。届出が必要です。

軽減制度の概要

届出により、対象者ご本人の前年の給与所得を100分の30に軽減して保険料を計算します。

  • 高額療養費、限度額適用認定証などの所得区分の判定についても同様の取り扱いをします。
  • 軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。お済みでない場合は、該当年度の1月1日現在、住民登録がある自治体で申告をお願いいたします。
  • 所得の状況によっては、軽減とならない場合もあります。
  • 2年以上さかのぼった離職日について届出をされる場合、軽減の対象外になる場合もあります。

対象となる方

下記1と2の両方の条件に該当する方が対象者となります。

  1. 離職日現在、65歳未満の方
  2. ハローワークから雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(注1)が交付されている方で、離職理由の番号(注2)が11・12・21・22・23・31・32・33・34の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の方

(注1)雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知については、ハローワークへお問い合わせください。雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知以外の書類では受付できません。

(注2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に「特」(特例受給資格者)「高」(高齢受給資格者)の表示のある方は該当しません。

(注3)「離職理由」欄の番号を確認してください。(下図参照)

雇用保険受給資格者証(見本)雇用保険受給資格者証(見本)

軽減対象となる保険料の期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度3月31日までの保険料が軽減されます。

(例)離職日が令和6年3月20日の場合、令和6年3月分から令和7年3月分まで、
離職日が令和6年4月30日の場合、令和6年5月分から令和8年3月分までです。

申請方法

窓口または郵送でお手続きできます。

窓口の場合

以下の届出に必要なものをお持ちのうえ、届出窓口(区役所区民課・各事務所の保険年金係)で手続きをしてください。

届出に必要なもの

(注)マイナンバーカードを提示された場合は、マイナンバー確認と本人確認が同時にできます。

郵送の場合

以下の書類を郵送先へお送りください。個人情報を含むため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。

郵送するもの

郵送先

郵便番号132-8501江戸川区中央一丁目4番1号江戸川区役所健康部医療保険課国民健康保険資格係(特例)

届出の窓口

  • 中央・松江地区の方

区役所区民課保険年金係

〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823

  • 平井地区の方

小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185

  • 葛西地区の方

葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438

  • 小岩地区の方

小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876

  • 瑞江・篠崎地区の方

東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128

  • 鹿骨地区の方

鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116

お問い合わせ

  • 届出の方法、保険料について 国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
  • 高額療養費等の所得区分の判定について 国民健康保険給付係 電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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