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更新日:2022年4月1日
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倒産や解雇などにより失業した方(特定受給資格者)や、正当な理由による自己都合等により離職された方(特定理由離職者)には国民健康保険料の軽減制度があります。届出が必要です。
届出により、対象者ご本人の前年の給与所得を100分の30に軽減して保険料を計算します。
注釈:高額療養費、限度額適用認定証などの所得区分の判定についても同様の取り扱いをします。
下記1と2の両方の条件に該当する方が対象者となります。
(注1)雇用保険受給資格者証については、ハローワークへお問い合わせください。雇用保険受給資格者証以外の書類では受付できません。
(注2)「離職理由」欄の番号を確認してください。(下図参照)
離職日の翌日の属する月から、翌年度3月31日までの保険料が軽減されます。
(例)離職日が令和4年3月20日の場合、令和4年3月分から令和5年3月分まで、
離職日が令和4年4月30日の場合、令和4年5月分から令和6年3月分までです。
以下の届出に必要なものをご持参の上、届出の窓口でお手続きをお願いします。
注釈:マイナンバーカードを提示された場合は、マイナンバー確認と本人確認が同時にできます。
以下の書類を郵送先へお送りください。個人情報を含むため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。
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