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更新日:2024年4月1日

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国民健康保険料の減額・減免制度

国民健康保険料「均等割額」の減額制度

前年の所得が一定基準以下の世帯は、保険料均等割額が減額されます。
減額基準日(当該年度の4月1日)での世帯構成や、世帯の総所得金額などにより判定しますので、収入がない場合も毎年3月15日までに必ず住民税の申告をしてください。(確定申告をした方、公的年金所得の方、給与所得で会社が報告を行っている方は必要ありません)

未就学児の保険料均等割額は5割に減額されます。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請も必要ありません。前年の所得が一定基準以下で、保険料均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の5割が減額となります。

  • 減額基準日は、新規加入世帯の場合は国民健康保険の資格を得た日、世帯主を変更した世帯の場合は変更した日となります。

対象となる方

前年中の「所得」金額が一定基準以下の世帯(下記、令和6年度均等割額減額基準表参照)

令和6年度均等割額減額基準表

令和5年中の世帯の総所得金額(注釈2)

軽減

割合

軽減世帯の

子ども

(未就学児)の

軽減割合

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 7割 8.5割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万5千円×被保険者数)以下

5割 7.5割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(54万5千円×被保険者数)以下

2割 6割
  • 給与所得者等とは、給与所得がある方と公的年金等所得がある方です。(給与収入55万円超、年金収入65歳未満60万円超、65歳以上125万円超の方)
  • 世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等の人数の合計額から1を引いた数に10万円を乗じた金額を加えます。
  • 被保険者数には、国保をやめて後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も国保加入者と継続して同じ世帯にいる方(旧国保被保険者)を含みます。
  • 基礎控除の43万円は、前年合計所得金額が2,400万円以下の場合の金額です。
  • 世帯の総所得金額とは、世帯主(納付義務者)と被保険者(旧国保被保険者を含む加入者全員)の総所得金額(所得割算定の基礎控除をする前の金額)の合計額です。ただし、減額判定の場合の総所得金額は、以下のとおり保険料所得割額と計算のしかたが異なりますので、ご注意ください。
  1. 65歳以上の方の公的年金等所得は、15万円を控除した後の金額を所得金額とします(公的年金所得が15万円以下の場合は0円として扱います)。
  2. 事業主の所得については、青色専従者給与額は必要経費に算入しません(青色専従者の総所得金額には、専従者給与を含みません)。
  3. 長期譲渡及び短期譲渡所得については、特別控除前の金額を所得金額とします。
  4. 雑損失の繰越控除も適用します。
  • 未就学児とはお子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。令和6年度は平成30年4月2日以降に生まれた方が対象です。

災害などによる減免制度

災害などの特別な事情により、一時的に生活困難となり、国民健康保険料を納められなくなった世帯は、申請により一定期間に限り保険料を減額・免除ができます。

  • 申請月以降の保険料が対象になります(納期限の7日前までに申請してください。7日前を過ぎた場合は申請の翌月以降となります。)。

対象となる方

災害などの特別な事情のある世帯

届出に必要なもの

事情により異なるため、事前に区役所区民課・各事務所の保険年金係へお問い合わせください。

旧被扶養者の減免制度

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方に、国民健康保険に加入するまで扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)の保険料を申請により減免する制度です。所得割額は全額免除され、均等割額は5割(国民健康保険加入後2年間まで)となります。

  • 被用者保険とは、企業の健康保険、協会けんぽ、共済組合などを指します。区市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含みません。

対象となる方

65歳以上の旧被扶養者

届出に必要なもの

非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方の国民健康保険料軽減制度

雇用保険に加入していて非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方は、特例対象被保険者等の保険料軽減制度をご確認ください。

なお、離職日現在65歳未満の方が対象です。

産前産後期間の国民健康保険料免除制度

令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方は、産前産後期間の国民健康保険料が免除されますをご確認ください。

届出の窓口

  • 中央・松江地区の方

区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823

  • 平井地区の方

小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185

  • 葛西地区の方

葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438

  • 小岩地区の方

小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876

  • 瑞江・篠崎地区の方

東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128

  • 鹿骨地区の方

鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116

お問い合わせ

国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560

国民健康保険料(税)の減額・減免制度は市区町村によって異なりますので、江戸川区以外の方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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