更新日:2024年4月1日
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産前産後期間の国民健康保険料が免除されます
令和6年1月から子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、江戸川区の国民健康保険に加入している人が出産した場合に産前産後期間の均等割保険料及び所得割保険料を免除します。令和5年11月1日以降に出産された方が対象です。
国民健康保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月分の国民健康保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月分の国民健康保険料が免除されます。令和5年度においては制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の保険料、令和5年12月に出産の場合は令和6年1月分と2月分の保険料が免除の適用となります。
3カ月前 | 前々月 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎出産 | 〇 | (注) | 〇 | 〇 | ||
多胎出産 | 〇 | 〇 | 〇 | (注) | 〇 | 〇 |
(注)出産後の場合は出産日が属する月
対象となる方
江戸川区の国民健康保険に加入している出産した方または出産予定の方
(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
令和5年11月1日以降に出産の方が対象となります。
届出の方法
出産予定日の6カ月前から申請ができます。
(例:7月10日が出産予定日の場合は1月10日から申請が可能です)
窓口での手続きの場合
届出に必要なもの
- 届出される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 世帯主と出産される方のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 出産予定日もしくは出産日のわかるもの(母子健康手帳など)
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができるもの
- 国民健康保険証(出産される方のもの)
郵送での手続きの場合
以下の書類を郵送先へお送りください。個人情報を含むため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。
郵送するもの
- 届出される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写し
- 出産予定日もしくは出産日のわかるもの(母子健康手帳など)の写し
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類の写し
- 出産される方の国民健康保険証の写し
郵送先
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区健康部医療保険課国民健康保険資格係
届出の窓口
- 中央・松江地区の方
区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823
- 平井地区の方
小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185
- 葛西地区の方
葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438
- 小岩地区の方
小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876
- 瑞江・篠崎地区の方
東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128
- 鹿骨地区の方
鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116
お問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
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