緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年4月1日

ページID:7818

ここから本文です。

国民健康保険被保険者証(保険証)の取り扱い

国民健康保険被保険者証(保険証)は、国保の被保険者であるという証明であり、医療機関等にかかるときに必要なものです。

国保に加入すると、その資格を証明するものとして、一人に1枚の保険証が交付されます。

保険証の貸し借りは法律で禁止されていますので、絶対にしないでください。

保険証の取り扱い

内容をお確かめください

保険証を受け取られましたら、氏名などに間違いがないか、よくお確かめください。

保険証の有効期限について

現在交付されている保険証の有効期限は「令和7年9月30日」です。
ただし、次の方の有効期限は以下のとおりとなります。

対象となる方

有効期限

有効期限後の保険証について

令和7年9月30日までに75歳になる方

75歳の誕生日の前日

75歳の誕生日までに後期高齢者医療制度の保険証をお送りします。

外国籍で令和7年9月30日までに在留期間が終了する方

在留期間の終了日の翌日

在留期間の更新後、パスポートと在留カードと有効期限が過ぎた保険証を持って、お近くの窓口で保険証の更新の手続きをしてください(更新後の保険証は郵送されません)。在留資格が「特定活動」の方は、指定書もお持ちください。

  • 過去の保険料に未納がある方も、有効期限を短期間で区切って保険証を交付する場合があります。
  • 令和6年12月2日以降、保険証はマイナンバーカードと一体化され紙の保険証は交付されなくなります。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問についてはデジタル庁のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

国保のまま資格に変更がない方は、現在お持ちの保険証を有効期限まで使えます。

マイナンバーカードをお持ちでない方には、保険証にかわる「資格確認書」を交付します。(手続不要)

紛失・破損・汚損したとき

保険証を再交付します。世帯主など届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持って、区役所区民課・各事務所の保険年金係で手続きしてください。

郵送でも申請ができます。(ただし、保険料の未納等により期限が短くなっている保険証は郵送での再交付はできません。)

保険証は、住民登録をしている住所へ世帯主あてに特定記録(転送不要)で郵送します。簡易書留で郵送をご希望の場合は、申請の際にお申し出ください。

郵送申請の方法は来庁しなくてもできる手続きをご覧ください。
保険証の悪用を防ぐため、紛失した場合は、警察への届出もお願いします。また、破損した保険証がお手元にある場合は、ご返却ください。

別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、健康保険証等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。

資格がなくなったとき

江戸川区から転出するときや、職場の健康保険に加入したときは必ず届出をし、国民健康保険証をご返却ください。

記載事項に変更があったとき

記載事項に変更があったとき、ご自身でき直した保険証は無効になります
必ずお届けいただき、新しい保険証の交付を受けてください。

届出の窓口

  • 中央・松江地区の方

区役所区民課保険年金係

〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823

  • 平井地区の方

小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185

  • 葛西地区の方

葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438

  • 小岩地区の方

小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876

  • 瑞江・篠崎地区の方

東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128

  • 鹿骨地区の方

鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116

お問い合わせ

国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース