更新日:2024年12月2日
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医療機関等を受診するときにお持ちください(保険証・資格確認書など)
病気やけがで受診するとき、病院や薬局等の医療機関では、国民健康保険の被保険者であることをマイナ保険証や資格確認書等で確認します。
- 令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを保険証として利用するしくみに移行し、紙の保険証は新たに発行されなくなりましたが、今お持ちの保険証は有効期限までお使いいただけます。(住所・氏名など記載事項の変更や紛失等による再交付の場合、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。)
- 国民健康保険の被保険者以外の方が、国民健康保険を使用して受診した場合は、法により罰せられます。
- 江戸川区から転出するときや、他の健康保険に加入したときは、必ず国民健康保険をやめる手続きをしてください。
マイナ保険証を利用する
- マイナ保険証を医療機関等の受付に備え付けのカードリーダーに置き、顔認証または暗証番号で本人認証をします。
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マイナ保険証とは、健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことです。12月2日以降に新たに国保に加入した方・住所・氏名などを変更された方・保険証を紛失された方で、マイナ保険証をお持ちの場合は資格情報のお知らせを交付しています。
医療機関等の受付でマイナ保険証が利用できないときは
有効期限内の紙の保険証を提示するか、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示してください。マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面を一緒に提示しても受診できます。
紙の保険証を利用する
- 現在お持ちの紙の保険証を医療機関等の受付に提示します。
江戸川区の保険証は令和7年9月30日まで使えます。ただし、次の方の有効期限は以下のとおりです。
対象の方 |
有効期限 |
有効期限になる前の対応 |
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令和7年9月30日までに75歳になる方 |
75歳の 誕生日の前日 |
75歳の誕生日までに後期高齢者医療制度から 資格確認書をお送りします。 |
外国籍で令和7年9月30日までに在留期間が終了する方 |
在留期間の終了日の翌日 |
在留期間の更新後、パスポートと在留カードと有効期限が過ぎた保険証等を持って、お近くの保険年金係窓口で国保資格の更新の手続きをしてください。 (在留期間を更新しただけでは国保資格は更新されません) 在留資格が「特定活動」の方は、指定書もお持ちください。 |
資格確認書を利用する
- 資格確認書を、紙の保険証と同じように医療機関等の受付に提示します。
- 12月2日以降に新たに国保に加入した方・住所・氏名などを変更された方・保険証を紛失された方で、マイナ保険証をお持ちでない場合は資格確認書を交付しています。
- マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受信が困難な場合などは、申請によって資格確認書を交付します。
保険証・資格確認書の有効期限が切れたらどうなるの?
有効期限が切れる前に、交付の手続きなく新しい国保資格を確認する書面を送付します。(令和7年7月中旬発送を予定しています。)
- マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を送付します。
- マイナ保険証をお持ちの方は、資格情報のお知らせを送付します。
- 令和7年8月1日から70~74歳の方の資格確認書または資格情報のお知らせには、自己負担割合が記載されます。
高齢受給者証の交付は令和7年7月で終了となります。令和7年8月からは、毎年8月1日からの自己負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関等の窓口で資格確認書1枚のみを提示して受診いただけます。
紛失・破損・汚損したとき
資格確認書・資格情報のお知らせを紛失・破損したときは再交付ができます。
マイナ保険証を利用されている方で、マイナンバーカードの紛失・盗難等の場合はマイナンバーカードの諸手続きをご確認ください。
資格確認書・資格情報のお知らせの再交付は世帯主など届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持って、区役所区民課・各事務所の保険年金係で手続きしてください。
別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、資格確認書等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。
郵送又は電子申請でも再交付申請ができます。
郵送申請の方法は来庁しなくてもできる手続きをご覧ください。
保険証等の悪用を防ぐため、紛失した場合は、警察への届出もお願いします。また、破損した保険証等がお手元にある場合はご返却ください。
電子申請は「ぴったりサービス」を利用した手続きです。
資格確認書の再交付を希望する方は、資格確認書の交付(再交付)申請から申請してください。資格確認書の交付対象者は、マイナンバーカードをお持ちでない人や、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人です。
資格情報のお知らせの再交付を希望する方は、資格情報のお知らせ再交付申請(マイナ保険証利用登録をしている人)から申請してください。資格情報のお知らせの交付対象者は、マイナンバーカードを持っていて、保険証利用登録をしている人です。
(注)電子申請をする場合は、申請者本人のマイナンバーカード及び暗証番号(6桁以上の署名用電子証明用暗証番号)、パソコン及びICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
(注)資格確認書は、住民登録をしている住所へ世帯主あてに特定記録(転送不要)で郵送します。資格情報のお知らせは、普通郵便で郵送します。
資格がなくなったとき
江戸川区から転出するときや、職場の健康保険に加入したときは必ず届出(脱退の届出)をしてください。
記載事項に変更があったとき
記載事項に変更があったとき、ご自身で書き直した場合は無効になります。
必ずお届け(加入・脱退以外の届出)いただき、新しく交付を受けてください。
届出の窓口
- 中央・松江地区の方
区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823
- 平井地区の方
小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185
- 葛西地区の方
葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438
- 小岩地区の方
小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876
- 瑞江・篠崎地区の方
東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128
- 鹿骨地区の方
鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116
お問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
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