更新日:2024年8月1日
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区役所・各事務所に来庁しなくてもできる手続き
江戸川区では、「来庁しない窓口」を目指しています。
以下の手続きについては、江戸川区役所・各事務所に来庁しなくても受け付けることができます。マイナンバーカードを使った電子申請(ぴったりサービス)や証明書コンビニ交付サービス、郵送による申請をぜひご活用ください。
また、期限が過ぎても可能な手続きもあります。詳細は期限が過ぎても可能な手続きをご確認ください。
もくじ
電子申請(ぴったりサービス)
子育てや福祉を中心とした100以上の各種手続きが、24時間いつでも、電子申請することができます。
電子申請に対応している手続きの一覧など、詳しくは電子申請可能な手続き(ぴったりサービス)をご覧ください。
住所の異動(引越し)
転出届(江戸川区外へ引越す方)
引越しワンストップサービスで届出をする(マイナンバーカードをお持ちの方)
窓口に行くことなくスマホ・PCから手続きを行うことができます。
詳しくは、【マイナンバーカードをお持ちの方】引越しワンストップサービスをご確認ください。
郵送で届出をする
郵送で提出することができます。
詳しくは、転出届(江戸川区外へ引越す方)をご確認ください。
(注)転入届の際には、転入先の市区町村役場へ来庁する必要があります。
戸籍の届出
死亡届などの一部の届出を除き、江戸川区に住所または本籍がある方は、江戸川区役所に届出書を郵送することで戸籍の届出を行うことができます。ただし、窓口での取り扱いと一部異なる部分があります。
詳細は郵送による戸籍の届出のページをご確認ください。
証明書の請求
住民票の写し
証明書コンビニ交付サービス
マイナンバーカードまたは証明書自動交付機登録済みの住民基本台帳カードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で住民票の写しを取得することができます。
詳細は証明書コンビニ交付サービスのページをご確認ください。
オンラインでの請求
マイナンバーカードを持っている方は、スマートフォンを利用したオンライン申請(スマート申請)が可能です。証明書は後日郵送で届きます。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書が必要です。
- 手数料などの支払いのためにクレジットカードが必要です。
オンライン申請(スマート申請)について詳しくは以下をご覧ください。
各種証明書のオンライン請求
郵送での請求
- 住民票の写しを郵送で請求することができます。
- 開庁時間内にお越しになれない方のために、区役所・各事務所に住民票の写し請求用の請求ポストを設置しています。
詳細は住民票の請求のページをご確認ください。
印鑑登録証明書
マイナンバーカードまたは証明書自動交付機登録済みの住民基本台帳カードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で印鑑登録証明書を取得することができます。
詳細は証明書コンビニ交付サービスのページをご確認ください。
(注)印鑑登録証明書は郵送で請求することができません。窓口で請求をする場合は印鑑登録証(緑色のカード)が必要です。
戸籍証明書
証明書コンビニ交付サービス
江戸川区に本籍があり、マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で戸籍証明書(戸籍謄抄本及び戸籍の附票)を取得することができます。
詳細は証明書コンビニ交付サービスのページをご確認ください。
オンラインでの請求
マイナンバーカードを持っている方は、スマートフォンを利用したオンライン申請(スマート申請)が可能です。証明書は後日郵送で届きます。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書が必要です。
- 手数料などの支払いのためにクレジットカードが必要です。
オンライン申請(スマート申請)について詳しくは以下をご覧ください。
各種証明書のオンライン請求
郵送での請求
- 戸籍に関する証明書を郵送で請求することができます。
- 開庁時間内にお越しになれない方のために区役所・各事務所に、戸籍に関する証明書請求用の請求ポストを設置しています。
詳細は戸籍の証明書のページをご確認ください。
課税証明書・納税証明書の申請
オンラインでの請求
マイナンバーカードを持っている方は、スマートフォンを利用したオンライン申請(スマート申請)が可能です。証明書は後日郵送で届きます。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書が必要です。
- 手数料などの支払いのためにクレジットカードが必要です。
オンライン申請(スマート申請)について詳しくは以下をご覧ください。
各種証明書のオンライン請求
郵送での請求
課税・納税証明書を郵送で請求することができます。
詳細は住民税の課税証明書(所得証明書)・納税証明書の請求のページをご確認ください。
住民税
特別区民税・都民税の申告を郵送で行うことができます。
詳細は特別区民税・都民税申告についてをご確認ください。
国民健康保険・後期高齢者医療
国民健康保険加入(職場の健康保険をやめたとき)の届出
職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
区役所区民課・各事務所の保険年金係に郵送で国民健康保険の資格取得の手続きができます。
必要書類
- 国民健康保険被保険者資格取得(適用開始)届(郵送用)
注釈:個人番号がわからない場合は空欄のままとしてください。
注釈:国民健康保険被保険者資格取得(適用開始)届をダウンロードできない場合は、便せんなどに「国民健康保険に加入します。」として、住所、加入する方全員の氏名と生年月日、平日の日中に連絡のとれる電話番号をご記入ください。 - 職場の健康保険をやめた日がわかる証明書(コピー)
注釈:資格喪失証明書以外の書類の場合は、事前にお問い合わせください。 - 世帯主等届出者の本人確認ができるもの(コピー)
保険証は、住民登録をしている住所へ世帯主あてに特定記録(転送不要)で郵送します。簡易書留で郵送をご希望の場合は、申請の際にお申し出ください。
郵送いただいてから発送までは、1週間程度かかります。お急ぎの場合は、窓口での手続きをおすすめします。
保険証は令和6年12月2日からマイナンバーカードと一体化され、紙の保険証は発行されなくなります。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証にかわる「資格確認書」を交付します。
職場の厚生年金をやめたときは、国民年金の手続きが必要です。厚生年金から国民年金への切り替えの手続きは、国民年金の届け出をご覧ください。
国民健康保険脱退の届出
職場の健康保険に加入したとき(国民健康保険から職場の保険への切替の届出)
区役所区民課・各事務所の保険年金係に郵送で国民健康保険の資格喪失の手続きができます。
必要書類
- 国民健康保険被保険者資格喪失届出書
- 職場の保険証のコピー(両面)
- 国民健康保険証(原本)
- 世帯主等届出者の本人確認ができるもの(コピー)
保険証等の再交付
国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険被保険者資格証明書の再交付を郵送で申請できます。
必要書類
- 国民健康保険被保険者証等再交付申請書
- 世帯主等届出者の本人確認ができるもの(コピー)
注釈:国民健康保険被保険者証等再交付申請書をダウンロードできない場合は、便せんなどに「保険証(再交付を希望する証の名称を記載)の再交付を希望します。」として、住所、証の再交付を希望する方の氏名と生年月日、平日の日中に連絡のとれる電話番号をご記入ください。
保険証は、住民登録をしている住所へ世帯主あてに特定記録(転送不要)で郵送します。簡易書留で郵送をご希望の場合は、申請の際にお申し出ください。
郵送いただいてから発送までは、1週間程度かかります。お急ぎの場合は、窓口での手続きをおすすめします。
保険証は令和6年12月2日からマイナンバーカードと一体化され、紙の保険証は発行されなくなります。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証にかわる「資格確認書」を交付します。
- 未納等により保険証の期限が短くなっている場合は、郵送での申請はできませんので、窓口でご申請ください。
医療費通知(医療費のお知らせ)の再発行
郵送で請求が可能ですが、申請されてから交付まで2週間ほどかかります。
必要書類
- 医療費通知交付申請書
- 保険証のコピー
- 切手を貼った返信用封筒
後期高齢者医療の被保険者の方は、医療保険課高齢者医療係へお問い合わせください。
保険料の支払い
保険料納付書をお持ちの方はコンビニエンスストア(1件が30万円未満の支払い)、金融機関でお支払いができます。
保険料納付書(払込用紙)がお手元にないときは、区役所区民課・各事務所の保険年金係へお電話ください。
高額療養費支給申請・高額介護合算療養費支給申請・葬祭費支給申請・保険料還付請求
郵送で手続きができます。
同封の返信用封筒をご利用ください。(市販の封筒でもかまいません)
限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額認定証
郵送で手続きができます。
必要書類
- 限度額適用認定証交付申請書
- 対象となる被保険者の保険証のコピー
- 世帯主の本人確認ができるもの(コピー)
- 世帯主及び対象となる被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもののコピー
- 切手を貼った返信用封筒
(注)70歳~74歳の方は、交付申請が可能な方と交付申請が不要な方(すでにお持ちの高齢受給者証で限度額の適用が受けられる方)に分かれますので、事前に国民健康保険給付係へ電話でお問い合わせください。
国民健康保険・後期高齢者医療の手続きについて、詳細は国民健康保険のページをご確認ください。
介護保険
詳細は江戸川区の介護保険のページをご確認ください。
子ども
マル乳・マル子医療費助成の申請
医療証の再交付申請
医療証を紛失または破損・汚損してしまったときは、郵送により再交付申請ができます。
詳細は子ども医療費助成制度のページをご確認ください。
健康保険変更の申請
お子さんの健康保険証が変わったときは、届出が必要です。(郵送による届出ができます。)
詳細は子ども医療費助成制度のページをご確認ください。
児童手当の申請
郵送でできる児童手当に関するお手続き
- 新規申請や追加申請(お子様が生まれた時や江戸川区に転入してきたとき)
- 手当振込口座の変更(受給者の口座のみ)
郵送申請の場合、申請窓口の児童家庭課に書類が到着した日が申請日になります。また、児童手当は、申請日の属する月の翌月分からが受給対象です。
なお、月の後半に出生または転入した場合、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請(書類到着)すれば、出生等の月に申請があったものとみなされます。(15日特例)
詳細は児童手当のページをご確認ください。
その他
期限が過ぎても可能な手続き
本来は法令等により期限が決められていますが、今般国等からの通知により期限を過ぎても可能としている手続きがあります。