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更新日:2025年3月12日

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子ども医療費助成制度

目次

 

子ども医療費助成制度とは高校3年生相当の年齢まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんが医療機関等で健康保険を利用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を江戸川区が助成する制度です。保護者の所得制限はありません。
この制度を利用するためには医療証の交付申請が必要です。

子ども医療証 よくある問い合わせ

4月から小学生・高校生相当の年齢になるお子さんへの子ども医療証の送付

令和7年4月から新小学1年生・新高校1年生相当の年齢になるお子さんには4月1日から有効の新しい子ども医療証を送付します。更新に伴う申請手続きは不要です。

4月から小学生・高校生相当の年齢になるお子さんへの子ども医療証の送付

対象者

助成を受けられるお子さん

江戸川区内に住んでいるお子さんで、健康保険組合等の各種医療保険から医療に関する給付が行われる方が対象となります。

  • 乳幼児(0歳から6歳到達後の最初の3月31日まで)
    →マル乳医療証
  • 小中学生(6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日まで)
    →マル子医療証
  • 高校生相当(注記1)(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)
    →マル青医療証

(注記1)高等学校などに就学しているかは問いません。

助成を受けられないお子さん

次のいずれかに該当するお子さんは、他の制度による助成があるため対象となりません。

  • 生活保護を受けている
  • 児童福祉施設(乳児院など)に入所している
  • 里親に委託されている

助成方法

「マル乳・マル子・マル青医療証」(以下”子ども医療証”とします)を取り扱う東京都内の医療機関等の窓口に健康保険情報がわかるものと一緒に提示することにより、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
東京都外の医療機関等、子ども医療証を取り扱わない医療機関等で受診をした場合は、医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦支払いしていただき、後日江戸川区に払い戻し申請をしていただくことで助成します。

入院時の食事代(食事療養標準負担額)も助成の対象ですが、子ども医療証の提示では支払いができません。
そのため、食事代については医療機関等窓口で一旦支払いしていただき、後日江戸川区に払い戻し申請をしていただくことで助成します。

東京都外の「国民」健康保険に加入されているお子さんは、東京都内の医療機関等であっても子ども医療証を使用することができません。
医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦支払いしていただき、後日江戸川区に払い戻し申請をしていただくことで助成します。
(例:埼玉土建国民健康保険組合、千葉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設連合国民健康保険組合など)

助成内容

助成される医療費

  • 医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分
  • 入院時の食事代(食事療養標準負担額)
  • 補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったもの

助成されない医療費

  • 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代・健診料・選定療養費等)
  • 交通事故など第三者行為によるもの
  • 学校、幼稚園、保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの
  • 特定の疾病で他の医療費助成制度で助成を受けられるもの(小児慢性疾患など)

医療証の交付を受けるには

この制度を利用するためには交付申請が必要です。
事由発生日(お子さんが生まれた日、江戸川区に転入をした日、生活保護が廃止になった日、施設を退所した日)から3か月以内に申請をすることで、事由発生日から助成対象になります。3か月を過ぎると申請日から助成対象となります。

医療証の保護者はお子さんと同居・同世帯の父または母です。
父、母ともに同居・同世帯の場合は、生計中心者(所得の高い方)が医療証の保護者となります。それ以外の方については児童家庭課医療費助成係までご連絡ください。

窓口で申請する場合

江戸川区役所児童家庭課窓口または各事務所保険年金係窓口(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)で申請受付しています。必要な持ち物は次の通りです。

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • お子さんの健康保険情報がわかるもの(注記1)
  • お子さん、保護者、配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(注記2)

お子さんと同居・同世帯の保護者以外の方が申請に来られる場合は上記3点に加えて委任状が必要です。(代理人申請)

(注記1)健康保険情報がわかるもの

出生の場合はお子さんが加入予定の保護者の健康保険情報で代用可能です。
健康保険情報がわかるものが用意できない場合には、個人番号(マイナンバー)を利用し、加入している健康保険の情報照会を行うことに同意いただければ、省略も可能です。

  • 健康保険証
  • 資格確認書
  • マイナポータルの健康保険情報が確認できる画面​​​​​

(注記2)個人番号(マイナンバー)確認書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している通知カード

電子申請(ぴったりサービス)で申請する場合

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して申請することができます。

(注)申請に利用するマイナンバーカードは必ず保護者のもの(お子さんと同居・同世帯の父または母のうち所得の高い方)をご利用ください。

(注)申請にはマイナンバーカード以外に健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、マイナポータルの健康保険情報が確認できる画面)が必要です。お手元に用意の上、申請を開始してください。

(注)再交付、氏名・住所変更、健康保険の変更など、既に交付済の医療証に対する申請は変更の届出が必要なときをご確認ください。

(注)令和7年4月から新小学1年生・新高校1年生相当の年齢になるお子さんには4月1日から有効の新しい子ども医療証を3月中旬に送付します。更新に伴う申請手続きは不要です。

郵送で申請する場合

子ども医療証の交付申請は出生届または転入届提出後に申請できます。医療証は江戸川区の住民票の住所地に送付します。

申請書を印刷の上、必要書類と合わせて下記担当係に送付してください。

(注)申請受付後、お手元に届くまでに1週間程度かかる場合があります。

(注)土曜日・日曜日・祝日、年末年始、ゴールデンウィーク等の発送は行っておりません。

(注)状況により別途書類の提出が必要になる場合はお電話、お手紙にてご案内させていただきます。

申請書

子ども医療証交付申請書(乳・子・青)(PDF:309KB)別ウィンドウで開きます

子ども医療証交付申請書記入例(PDF:560KB)別ウィンドウで開きます

必要書類

  • 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • お子さんの健康保険情報がわかるもの
  • お子さん、保護者、配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類

送付先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係

(注)郵便の記録が残るように特定記録郵便などで郵送されることをおすすめします。

変更の届出が必要なとき

  1. お子さんもしくは保護者の氏名・住所が変わったとき
  2. 医療証の保護者が変わったとき(注記1)
  3. お子さんの加入する健康保険がかわったとき(注記2)(注記3)
  4. 医療証を紛失・破損・汚損したとき

(注記1)変更後の保護者の個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。

(注記2)お子さんが新たに加入した健康保険情報がわかるものが必要です。ただし、江戸川区国民健康保険に加入したときは、情報が自動反映されるため届出の必要はありません。
(注記3)現在お手元にある医療証は、そのままご使用いただけます。

窓口で申請する場合

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と必要書類を持参して、江戸川区役所児童家庭課窓口または各事務所保険年金係窓口(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)で申請してください。

電子申請(ぴったりサービス)で申請する場合

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して申請できます。次のリンクからお手続きできます。住所と保護者など複数の変更が必要ば場合はそれぞれのページから分けて申請をしてください。

(注)申請に利用するマイナンバーカードは必ず保護者のもの(お子さんと同居・同世帯の父または母)をご利用ください。

郵送で申請する場合

子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届(再交付も同じ様式で申請できます)を印刷の上、必要書類と合わせて下記担当係に送付してください。

(注)申請受付後、お手元に届くまでに1週間程度かかる場合があります。

(注)土曜日・日曜日・祝日、年末年始、ゴールデンウィーク等の発送は行っておりません。

(注)状況により別途書類の提出が必要になる場合はお電話、お手紙にてご案内させていただきます。

送付先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係

(注)郵便の記録が残るように特定記録郵便などで郵送されることをおすすめします。

子ども医療証が使用できずに保険診療の医療費を支払ったときは払い戻しできます

次のようなときには、江戸川区に申請をすると医療費が口座振込で払い戻しされます。(健康保険適用の医療費のみ対象)

  1. 東京都外の医療機関等、子ども医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき
  2. 東京都外の「国民」健康保険を利用して受診したとき
  3. 入院し、食事代(食事療養標準負担額)を支払ったとき
  4. 健康保険を利用せずに受診したとき(10割負担)
  5. 補装具を作ったとき

4、5に関してはご加入の健康保険組合等へ先に申請が必要となります。健康保険組合等より医療費の給付を確認するために健康保険組合等より発行される支給決定通知書が必要になります。

申請の期限

申請の期限は、医療費を支払った日の翌日から5年以内です。

ただし、健康保険を利用せずに受診した場合や、健康保険組合等の高額療養費制度(注記1)付加給付金制度(注記2)に該当する場合は、先に健康保険組合等へ申請が必要です。江戸川区からは、健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付金を差し引いた自己負担額を助成します。健康保険組合等への申請については、時効が別に定められておりますので、お早めにご加入の健康保険組合等へご申請ください。時効により健康保険が利用できない場合や、健康保険組合等から療養費・給付金が支給されない場合は子ども医療費助成からの支給もされませんのでご注意ください。

(注記1)高額療養費制度とは同じ月に支払った保険診療分の自己負担額が上限額を超えた場合、その超えた金額を加入している健康保険組合等から支給される制度です。上限額は所得区分によって異なります。

(注記2)付加給付金制度とは同じ月に支払った保険診療分の自己負担額が健康保険組合等が独自で定めている基準額を超えた場合、その超えた金額を健康保険組合等から支給される制度です。

必要な持ち物【基本セット5点】

  1. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  2. お子さんの健康保険情報がわかるもの(注記1)
  3. 子ども医療証
  4. 子ども医療証に記載されている保護者名義の振込口座の確認できるもの
  5. 領収書原本(1受診者氏名 2診療年月日 3領収金額 4保険点数または総医療費の記載)

お子さんと同居・同世帯の保護者以外の方が申請に来られる場合は上記基本セット5点に加えて委任状が必要です。(代理人申請)

(注記1)健康保険情報がわかるもの

  • 健康保険証
  • 資格確認書
  • マイナポータルの健康保険情報が確認できる画面

以下に該当する場合にはそれぞれ必要書類が加わりますのでご確認ください。

高額療養費制度に該当する場合

上記基本5点セットに加え、

  • 高額療養費支給決定通知書(健康保険組合等で発行)

付加給付金制度に該当する場合

上記基本5点セットに加え、

  • 付加給付金支給決定通知書(健康保険組合等で発行)

健康保険を利用せず医療費を10割負担した場合

上記基本セット5点に加え、

  • 療養費支給決定通知書(健康保険組合等で発行)

上記基本セットの「5.領収書原本」はこの場合にはコピーで可

補装具(治療用眼鏡等)を作った場合

上記基本セット5点に加え、

  • 補装具支給決定通知書(健康保険組合等で発行)
  • 医師の指示書または診断書のコピー

上記基本セットの「5.領収書原本」はこの場合にはコピーで可

特定疾病(小児慢性疾患など)の医療証をお持ちの場合

上記基本セット5点に加え、

  • 他制度の医療証のコピー
  • 自己負担上限額管理票のコピー

柔道整復師(接骨院、整骨院)の施術を受けた場合

上記基本セット5点に加え、

  • 療養費支給申請書(レセプト)のコピー

はり・きゅう/あんま・マッサージの施術を受けた場合

上記基本セット5点に加え、

  • 医師の同意書または診断書のコピー
  • 療養費支給申請書(レセプト)のコピー

払い戻し申請の受付窓口

基本セット5点と必要書類を持参して、江戸川区役所児童家庭課窓口またはお近くの各事務所保険年金係窓口(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)で受付しています。

受給資格が消滅するとき

次の場合は子ども医療証を返却してください。

  • 江戸川区外に転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 里親に委託されるようになったとき
  • 児童福祉法で定める施設に措置入所したとき

窓口で申請する場合

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と不要となった子ども医療証を持参して、江戸川区役所児童家庭課窓口または各事務所保険年金係窓口(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)で申請してください。

電子申請(ぴったりサービス)で申請する場合

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して申請することができます。

子ども医療証の消滅申請別ウィンドウで開きます

(注)申請に利用するマイナンバーカードは必ず保護者のもの(お子さんと同居・同世帯の父または母)をご利用ください。

郵送で申請する場合

申請書を印刷の上、必要書類と合わせて下記担当係に送付してください。

(注)江戸川区外に転出する場合、子ども医療証の消滅届は住民異動届提出後に申請できます。子ども医療証は転出日(住民票の異動日)の前日まで利用できますので、利用期間内に返却しないように注意してください。

申請書

子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届

必要書類

  • 不要となった子ども医療証

送付先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係

(注)郵便の記録が残るように特定記録郵便などで郵送されることをおすすめします。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しませんか?

ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等なお薬です。新薬よりも価格が低く設定されているため、医療費を抑えることにつながります。ジェネリック医薬品を希望するときは、医師や薬剤師にご相談ください。

(注)すべての先発医薬品に対し、ジェネリック医薬品があるわけではありません。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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