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更新日:2024年11月27日

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乳児養育手当(ゼロ歳児)

この制度は、江戸川区独自の制度です。赤ちゃんにとって、一番大切な時期を保育に専念していただくための経済的支援を目的としています。

(注)令和6年1月1日以後に出生した乳児に係る手当から受給資格を拡充します。詳しくは11令和6年1月1日以後の出生の乳児に係る手当から受給資格を拡充しますをご覧ください。

申請方法

区役所区民課または各事務所の庶務係で申請してください。

なお、 郵送申請も可能です。

(令和5年2月1日から電子申請別ウィンドウで開きますを開始しました。申請にはマイナポータルからログインが必要です)

1資格要件

下記の要件をすべて満たしている方が対象になります。(乳児の誕生日によって資格要件が変わります)

(1)養育している乳児の誕生日が令和5年12月31日以前の方

【別表1】所得制限限度額表 

扶養親族等の人数 所得限度額
0人 630万円
1人 668万円
2人 706万円
3人 744万円
4人

782万円

5人目以降 扶養が1人増えるごとに38万円加算

乳児養育手当は、生計中心者一人の所得で判定します(夫婦合算ではありません)。

  • 所得額は下記所得の合計金額です。
    <総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得(注)、短期譲渡所得(注)、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等>
    (注)長期・短期譲渡所得は、平成30年6月から「特別控除後の金額」に変更されました。

  • 所得制限限度額表には社会保険料相当額の8万円を加算してあります。
  • 扶養人数とは判定に必要な所得年度の「税法上の扶養人数」です。
  • 下記の各種控除がある場合、その控除額を総所得金額から差し引くことができます。
    <雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除(普通27万円/人・特別40万円/人)、寡婦(夫)控除(普通27万円/人・特別35万円/人)、勤労学生控除(27万円)>
  • 扶養親族等の人数とは、所得判定する年度における税法上の同一生計配偶者と扶養親族等の人数です。

(注)所得の確認について(PDF:1,133KB)別ウィンドウで開きます

乳児の誕生月により所得を判定する年度が異なります。(下記【別表2】参照)

【別表2】所得判定年度 

乳児の誕生月 所得判定年度 課税基準日
令和5年6月から令和5年12月 令和5年度(令和4年中の所得) 令和5年1月1日

(2)養育している乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の方

乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の方は、子ども・子育て支援新制度の対象施設に預けている方も対象となり、所得制限がなくなります。

  • 0歳児を養育している方
  • 乳児、保護者とも江戸川区にお住まいの方(転入された方は、転入の届出日から該当します。)
  • 生活保護を受けていない方
  • 乳児院などに乳児を預けていない方

2手当支給額・支給回数

月額:13,000円
出生月(転入の方は転入届の届出日の属する月)から手当に該当します。支給回数は最大12回です。

3支給時期・支給方法

毎月10日に申請者名義の銀行口座にお振込いたします。

  • 10日が土曜・日曜・祝日のときは、その前日にお振込いたします。
  • 申請者名義以外の銀行口座には振込めません。
  • 公的給付支給等口座(公金受取口座)への支給もできます。公金受取口座登録についてはデジタル庁ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

4申請期限

お子様が満1歳になる誕生日の前日までです。
出生届、転入届提出後、お早めに申請してください。

5必要書類

マイナンバー制度に関する本人確認について

1 窓口来庁者の身元確認書類

下記の書類をお持ちください。
(Aを1点またはBを2点)

身元確認書類
区分 身元確認書類(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があるものが必要です)
A
(1種類お持ち下さい)
【顔写真付身分証明書】 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、社員証・職員証、学生証、資格証明書
B
(2種類お持ち下さい)
【顔写真無し身分証明書】 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証・職員証、学生証、資格証明書
【公的書類】 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、ひとり親家庭等医療費助成医療証、心身障害者医療費助成受給者証、公害医療手帳、被爆者健康手帳、自立支援医療受給者証、特定医療費受給者証、大気汚染医療費助成医療券、特定疾病療養受療証、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療券
【自治体発行の通知文書等】 地方税・国税の納税通知書、社会保険料納付通知書等
【地方税等の領収証等】 地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収証、納税証明書等
【その他】 江戸川区や東京都が発行した予め氏名等が印字された届出等

2 申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類

下記のうち1点お持ちください。

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • マイナンバー通知カード(記載事項に変更がないものに限る)
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票・住民票記載事項証明書

(注)養育している乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の方は不要です。

3 代理権確認書類

申請者以外の方が代理で申請する場合は下記の書類が必要です。
申請者の配偶者も代理人となります。(下記より委任状様式をダウンロード可能です)

法定代理人の場合は戸籍謄本・未成年後見人に関わる証明書をお持ちください

4 申請者の口座のわかるもの

普通預金通帳またはキャッシュカード

以下の書類は場合により必要です。

5 戸籍の附票(日本国籍の方)

課税基準日(下記【別表2】)に、海外に居住していた方は、戸籍の附票が必要です。
(注)海外へ転出した日付、および、日本へ帰国し住所を定めた年月日が確認できるもので、江戸川区への転入まで記載のあるものをご用意ください。
(注)本籍地にご請求ください。
(注)養育している乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の方は不要です。

6 パスポート(外国籍の方)

課税基準日(下記【別表2】)に日本国内に住民登録していなかった方は、パスポートを持参ください。
(注)課税基準日に日本にいなかったことが確認できるものが必要です。

【別表2】所得判定年度

乳児の誕生月 所得判定年度 課税基準日
令和5年6月から令和5年12月

令和5年度(令和4年中の所得)

令和5年1月1日

(注)養育している乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の方は不要です。

6申請にあたっての注意事項

  1. 申請の際に書類不備の場合は、判定ができないため受付できません。
    必要な書類を全てご用意した上でご申請ください。
  2. 乳児の父母が養育せず、他の方が乳児を養育している場合にはご相談ください。
  3. 離婚後300日以内の出生等により、乳児の戸籍や住民票がない等、特別な事情がある場合には、ご相談ください。
  4. 乳児養育手当は課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。また、乳児養育手当のほかに「心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当、児童育成手当(障害手当)、重度心身障害者手当(都)、児童育成手当(育成手当)」も同様に課税所得の対象となります。併給されている場合は合計金額で申告してください。詳しくは、住民税につては、課税課課税第一係、課税第二係、所得税については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

7結果通知

申請いただいてから、1~2か月後に支給の可否について結果通知書を郵送でお送りします。

8申請窓口

9郵送申請

  • 対象乳児1名につき申請書は1枚記入願います。(申請者は同一でお願いします。)
  • 郵送申請の場合、書類到着日が申請日となります。(書類に不備があった場合は除く
  • 制度についてご確認の上、申請資格がある方は、江戸川区乳児養育手当申請書の太枠内の必要事項をすべて記入し、必要書類と共に、申請資格のある期間内に下記担当係に到着するようご郵送ください。
  • 申請日に申請資格がない場合(区外転出後、1歳の誕生日を迎えた、保育園に入園した等申請資格があるのは事由が発生する前日までです)、申請は却下となり手当のお支払いはできません。
  • 郵送の記録が残るように特定記録郵便などのご利用をお勧めします。

(注)全ての必要書類が到着した日が申請日となります。
(注)申請書類に不備がある場合、申請受付ができず、書類を返却する場合があります。書類の返送には時間がかかるため、申請期限に十分な余裕がない場合は窓口(各事務所庶務係)でご申請ください。

【郵送先】
〒132-8501江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区子ども家庭部児童家庭課手当助成係乳児養育手当担当者

10口座変更

口座変更は以下のすべての要件を満たす場合に対応可能です。口座変更希望がある場合は下記担当係にお電話でお問い合わせください。

  • 申請者名義の別口座への変更(配偶者や乳児の口座へのお振込みはできません)
  • お手続き時に支払期間が3か月以上残っていること(支払期間は最大で12か月です)
  • ご提出いただいた乳児養育手当支払金口座振替依頼書と口座の確認書類(通帳・カード等の写し)に不備がないこと

11 令和6年1月1日以後に出生の乳児に係る手当から受給資格を拡充します

国では、令和5年6月に「こども未来戦略方針」を閣議決定し、児童手当の所得制限撤廃等の方針を示しました。区ではこの国の方針を踏まえ、児童手当の改正を待たずに、できる限り早く乳児養育手当の受給資格を見直すこととし、乳児養育家庭の経済的負担の軽減と乳児の健やかな成長を応援するため、令和6年1月1日以後に出生した乳児から受給資格を拡充します。

  1. 子ども・子育て支援新制度の対象施設に乳児を預けている方も手当の対象となります。
  2. 所得制限はありません。

注)申請日が令和6年1月1日以降であっても乳児の誕生日が令和5年12月31日以前の場合は、改正前の支給要件が適用となります。

12 制度についてのお問い合わせ

児童家庭課手当助成係

電話:03-5662-0082

13 その他の手当について

申請は別途必要です。以下をご覧になり別途申請してください。

14 乳児養育手当のよくある質問

乳児養育手当のよくある質問

乳児養育手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめました。以下のページをご参照ください。

乳児養育手当のよくある質問

AIチャットボット

チャットボットでもご質問いただけます。

AIチャットボットでも乳児養育手当の疑問に直接お答えします。別ウィンドウで開きます

児童手当チャットボット(二次元コード)別ウィンドウで開きます

画面右下に表示されているボタンからもアクセスできます。

15 乳児養育手当のご案内

乳児養育手当のご案内(PDF:147KB)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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