更新日:2024年9月1日
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児童手当(令和6年9月分までの制度)
令和6年9月分までの児童手当制度の内容です。令和6年10月分以降の児童手当については、児童手当をご覧ください。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした、国の子育て支援策です。
申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)申請時の本人確認について、及び「4.必要書類」をご覧ください。
児童手当について、みなさんからお問い合わせいただく主なものをまとめました。以下のページをご参照ください。
また、チャットボットで質問することも可能です。
児童手当の疑問についてAIチャットボットが直接お答えします。
画面右下に表示されているボタンからもアクセスできます。
窓口混雑予想と手続き時間(3月、4月は特に窓口の混雑が予想されます)
1.支給対象者
15歳到達後、最初の年度末まで(中学校3学年修了前まで)の日本国内に住んでいる児童を養育している、江戸川区内に住民票のある保護者(父または母等)で、ご家庭での生計中心者(注)となっている方が、支給対象者(請求者)となります。手当を受給するためには申請が必要です。
(注)生計中心者とは、児童の父または母で所得が高い方です。
父母ともに所得がある場合には、原則として恒常的に所得の高い方になります。
(注)父または母のいずれかの所得が下表の「A 所得制限限度額」以上の場合は、その方が生計中心者となります。
(所得制限限度額以上の場合、特例給付(一律5,000円)となります(下表「児童手当 所得制限及び所得上限限度額表」参照)
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方(生計中心者)の所得が下表の「B 所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
(注)所得制限限度額未満の方は、従来通り児童手当が支給されます。
(注)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要です。
令和5年分(令和5年1月~12月)の所得が所得上限限度額未満になった方へ
令和4年分の所得が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより児童手当受給資格対象外となっていた方が、令和4年分の所得が所得上限限度額未満となった場合、児童手当を受給するには、あらためて新規認定請求書を提出する必要があります。
令和5年分の所得で判定を行うのは、令和6年6月分の児童手当からです。令和6年5月中に認定請求してください。
(注)令和6年度の住民税の課税(納税)通知書を確認し、所得上限限度額未満となることが分かった場合は、通知日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください(手続きが遅れると令和6年6月分からではなく、申請した月の翌月分からの支給になります)。
A 所得制限限度額 この額以上で、Bの額未満の場合 |
B 所得上限限度額 この額以上の場合、 |
|
---|---|---|
扶養親族等の人数 | 所得額(万円) | 所得額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
所得額の判定について
- 生計中心者の所得で判定します(世帯合算額ではありません)。
- 給与所得とは、給与支給額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
- 扶養親族等の人数とは、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除します。
- 所得額は前年(1月から4月に申請される方は前々年)の下記所得の合計金額です。
<総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得(注)、短期譲渡所得(注)、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等>
(注)長期・短期譲渡所得額は、平成30年6月から「特別控除後の金額」に変更されました。 - 所得額からは社会保険料相当額として一律8万円を控除できます。
- 下記の各種控除がある場合、その控除額を総所得金額から差し引くことができます。
<雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除(普通27万円/人・特別40万円/人)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)>
生計中心者が児童と別居している場合
児童と別居していても申請できます(申請先は、生計中心者の住民票がある自治体になります)。
生計中心者が外国人の方の場合
生計中心者の住民票が江戸川区内にあれば対象となります。
生計中心者が公務員の方の場合(公務員共済組合に加入した場合を含む)
勤務先で児童手当を支給しますので、勤務先に申請してください。
配偶者の方が公務員で、勤務先へ申請済みの場合、江戸川区への申請はできません。
詳しくは、「よくある質問(10)公務員になりました。または、公務員を退職しました。必要な手続きは?」をご覧ください。
児童の住民票が国内にない場合
児童が海外で生活している場合は申請できません。なお、留学中の場合はご相談ください。
2.支給額・支給月・支給方法
支給額(1人あたりの月額)
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から12歳(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から12歳(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
請求者の所得額が、所得制限限度額(上記「1.支給対象者」の「児童手当 所得制限及び所得上限限度額表」参照)以上となる場合は、児童1人あたり一律5,000円(特例給付)となります。
(注)第何子目かを数える際には、18歳(高校3年生)までの児童を含めて数えます。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、請求者の所得額が、所得上限限度額(上記「1.支給対象者」の「児童手当 所得制限及び所得上限限度額表」参照)以上となる場合は、児童手当は支給されません。
(注)所得制限限度額未満の方は、従来通り児童手当が支給されます。
支給月
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 2月から5月分 |
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
支給方法
請求者名義の口座に振込します(請求者以外の名義の口座には振込できません)。
対象児童が2名以上の場合も振込口座は1つです。
公的給付支給等口座(公金受取口座)への支給もできます。振込先の変更を希望する場合は口座振替依頼書(PDF:607KB)をご提出ください。
公金受取口座登録制度についてはデジタル庁ホームページをご覧ください。
3.申請方法
申請は生計中心者が行います。「窓口持参」または「郵送」のいずれかの方法により申請してください。
窓口持参による申請 |
本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口でのみ受付します(各事務所では受付していません)。 |
---|---|
郵送による申請 |
児童家庭課に書類が到着した日が申請日となります。 |
「ぴったりサービス」を利用した電子申請での手続きも可能です。
(注)電子申請ではマイナンバーカードによるログイン・電子署名が必要です。
申請にあたっての注意事項
- 手当の支給開始月について
申請日の翌月が手当の支給開始月となります。申請が遅れた場合、さかのぼって支給はできませんので、遅滞なくご申請ください。 - 月の後半に出生または転入した場合について
月の後半に出生または転入した場合、その日の翌日から数えて15日以内(出生は出生日の翌日から15日以内、転入は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)に申請した場合には、出生等の月に申請があったものとみなされます(15日特例)- (例1)4月30日出生(または転出予定日)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされます。
したがって5月分から手当が開始となります。 - (例2)4月30日出生(または転出予定日)で5月16日に申請した場合、5月中の申請となります。
したがって6月分から手当が開始となります。
- (例1)4月30日出生(または転出予定日)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされます。
申請者の代理人が窓口で申請する場合(配偶者の場合など)
以下のものをご用意いただき、窓口で申請してください。
- 委任された方の身元確認ができるもの(免許証、パスポート等)
- 請求者のマイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載された住民票、いずれか1点)
- 委任状(下記より様式をダウンロードできます。)
4.必要書類
1.児童手当認定(額改定)請求書
本庁舎及び各事務所の窓口でお渡ししています。
「認定(額改定)請求書」は下記からも様式をダウンロードできます。
- 児童手当認定(額改定)請求書(PDF:815KB)
- 児童手当認定(額改定)請求書(記載例)(PDF:1,045KB)
- 【英語版 English ver.】児童手当認定(額改定)請求書(PDF:1,082KB)
2.身元確認書類
区分 | 身元確認書類(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があるものが必要です) | |
---|---|---|
A (1種類お持ち下さい) |
【顔写真付身分証明書】 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、社員証・職員証、学生証、資格証明書 |
B (2種類お持ち下さい) |
【顔写真無し身分証明書】 | 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証・職員証、学生証、資格証明書 |
【公的書類】 | 印鑑登録証明書、戸籍の付票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、ひとり親家庭等医療費助成医療証、心身障害者医療費助成受給者証、公害医療手帳、被爆者健康手帳、自立支援医療受給者証、特定医療費受給者証、大気汚染医療費助成医療券、特定疾病療養受療証、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療券 | |
【自治体発行の通知文書等】 | 地方税・国税の納税通知書、社会保険料納付通知書 | |
【地方税等の領収証等】 | 地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収証、納税証明書等 | |
【その他】 | 江戸川区や東京都が発行した予め氏名等が印字された届出等 |
3.マイナンバー(個人番号)確認書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーの記載のある住民票
いずれか1つご用意ください。
身元確認書類とマイナンバー確認書類のご提出がないと、マイナンバーを利用した情報照会が出来ないため、別途、課税証明書・住民票等の提出が必要になる場合があります。
郵送申請の場合はコピーを同封してください。
4.申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
郵送申請の場合は、コピーを同封してください。
5.申請者の健康保険証(国家公務員共済・地方公務員共済加入者の方のみ)
郵送申請の場合は、コピーを同封してください。
(注)健康保険証の保険者番号及び記号・番号部分を黒塗り等で被覆してご提出ください。
(例)国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員
以下の書類は場合により必要です。
6.養育事実の同意書 単身赴任などで児童と別居している方
児童の属する世帯の世帯主の方の同意が必要になります。
児童が区外にお住いの場合は、児童のマイナンバー(個人番号)を記載してください。
「養育事実の同意書」は下記から様式をダウンロードできます。
7.戸籍の附票 日本国籍の方
課税基準日(下記【別表1】参照)に海外に居住していた方は、戸籍の附票が必要です。
(注)海外へ転出した年月日、日本へ帰国し住所を定めた年月日が確認できるもので、江戸川区への転入まで記載のあるものをご用意ください。
(注)本籍地にご請求ください。
8.パスポート 外国籍の方
課税基準日(下記【別表1】参照)に日本国内に住民登録していなかった方(入国日が課税基準日以降の方)は、
「パスポートのコピー(顔写真、名前及び課税基準日に日本にいないことがわかる部分)」を提出してください。
手当の対象月 | 所得判定年度 | 課税基準日 |
---|---|---|
令和5年6月から令和6年5月 | 令和5(2023)年度(令和4年中の所得) | 令和5年1月1日 |
令和6年6月から令和7年5月 | 令和6(2023)年度(令和5年中の所得) | 令和6年1月1日 |
9.その他
上記以外で必要な書類がある場合は個別にご連絡します。
5.申請にあたっての注意事項
- 児童手当は申請日の翌月から支給されます。
申請が遅れた場合、さかのぼって支給はできませんので、遅滞なくご申請ください。 - 必要書類がそろわない場合は、認定(額改定)請求書のみご提出いただければ、提出日(郵送の場合は到着日)を申請日として受付します。不足書類はそろい次第、ご提出ください。ただし、申請後、一定期間(およそ3か月)経過しても不足書類のご提出のない場合、申請は却下されますのでご注意ください。
- 同じ月内で江戸川区へ再転入した場合も、その都度、児童手当の申請が必要です。
- 児童手当の受給資格の認定後、支給開始月・額等を記載した「児童手当認定通知書」を送付します。送付は、申請いただいてから1か月から2か月後(5月・6月に申請した方は2か月から3か月後)です。
6.こんな時にはお手続きが必要です
江戸川区外へ転出する場合
児童手当の受給者の方が区外に転出すると、江戸川区からの児童手当は消滅になります。
転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転出先の区市町村で新たに児童手当を申請してください。
申請が遅れると、手当を受け取れない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。
必要書類など詳しくは転出先の自治体にお問い合わせください。
振込口座の変更をする場合
受給者名義の口座にのみ変更可能です。児童や配偶者の方の口座には変更できません。
下記より様式をダウンロードできます。
児童手当の支給月が近づいてからの変更になりますと、ご希望の月からの変更ができない場合もありますので、予めご承知おきください。
第2子以降の児童が生まれた場合
認定(額改定)請求書の提出が必要です。ご出生された翌日から数えて15日以内にご申請ください。
現在受給中の児童も含めてご記入ください。
第2子以降の追加申請をする場合、普通預金通帳またはキャッシュカードのコピー、健康保険証のコピー、マイナンバー(個人番号)等の提出は不要です。
下記より様式をダウンロードできます。
- 児童手当認定(額改定)請求書(PDF:815KB)
- 児童手当認定(額改定)請求書(記載例)(PDF:1,045KB)
- 【英語版 English ver.】児童手当認定(額改定)請求書(記載例)(PDF:1,082KB)
変更届・消滅届の提出が必要となる事由が追加されました
児童手当制度の一部変更に伴い、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となりました。
- 3歳未満の児童がいる方で、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合、届け出は不要です。)
なお、以下の事由が発生した場合は、引き続き届け出が必要です。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や国外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき(会計年度任用職員が共済組合に加入した場合を含む)
- 離婚協議中の受給者の離婚が成立したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
7.児童手当の資格更新手続について
次に該当する方は、養育状況等を確認し児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかの審査を行うため、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居住地が異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 江戸川区外に配偶者・児童の住民票がある方
- その他、提出の案内があった方
令和4年度以降も現況届の提出が必要な方については、個別にお知らせいたします。
詳しくは、「児童手当「現況届」について(2024年(令和6年)度)」をご覧ください。
8.児童手当についてのよくある質問
画面右下に表示されているボタンからもアクセスできます。
9.児童手当のご案内
「児童手当のご案内」(PDF:624KB)をご覧ください。
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