更新日:2025年6月3日
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児童手当「現況届」について(2025年(令和7年)度)
1.現況届が届いた方へ
現況届は、提出が必要な方しかお送りしていません。
現況届が届いた方は、現況届と添付書類の提出が必要です。
令和6年10月の制度改正に伴い、初めて現況届が届く方もいらっしゃいます。
このページや同封のチラシをご覧いただき、内容を記載の上、必ずご提出ください。
1-1.提出が必要な対象者
以下に該当する方は、令和7年6月分以降の児童手当を受給するために、現況届の提出が必要です。
- 江戸川区外に支給対象児童(0歳から18歳年度末までの子)の住民票がある方
(「養育事実の同意書」の書き方) - 江戸川区外に算定対象者(多子加算の対象者で18歳年度末以降~22歳年度末までの子)の住民票がある方
(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の書き方) - 多子加算の対象者で18歳年度末以降~22歳年度末までの子の職業等を「無職」または「その他」で登録している方
(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の書き方) - 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(「受給資格に係る申立書」の書き方) - 配偶者からの暴力等により住民票の住所地と実際の居住地が異なる方
- 児童等の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人の方
- 施設等の受給者の方
- その他提出の案内があった方
現況届の提出がないと、令和7年6月分(令和7年8月支払分)以降の児童手当を受給できなくなります。
必ずご提出をお願いします。
また、令和6年度以前の現況届が未提出の方にも、現況届を送付しています。
過去の現況届であっても、現況届が届いた方は、現況届と添付書類の提出が必要です。必ずご提出ください。
1-2.提出方法
返信用封筒(オレンジ色)で返送してください。
(注)切手の貼り忘れにご注意ください。郵送料金は通常110円(2025年5月現在)ですが、添付書類が複数枚ある方は重さに応じて料金が変わる可能性があります。ご注意ください。なお、郵便料金不足の場合は受付できません。お戻ししますので、再度ご提出ください。
(注)郵送の記録が残るように、特定記録郵便などの利用をお勧めします。
(注)郵送での提出にご協力ください。
1-3.受付期間
令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
(注)上記の受付期間を過ぎても現況届は受け付けます。必ずご提出ください。ご提出がないと、児童手当の受給ができなくなります。また提出の時期によっては、児童手当の支払いが遅くなることがありますので、ご注意ください。
(注)上記の受付期間内にご提出された方には、令和7年8月下旬に「継続認定通知書」または「受給事由消滅通知書」を順次送付する予定です。
2.現況届の書き方
現況届は、以下の記入例および記入方法に沿ってお書きください。
3.添付書類の書き方
現況届の添付書類は、現況届の提出が必要な理由によって異なります。
現況届の「10 添付書類」欄に記載の書類名をご確認いただき、それぞれの記載例に沿ってお書きください。
3-1.養育事実の同意書
江戸川区外に支給対象児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)の住民票がある方は、「養育事実の同意書」の提出が必要です。
以下の記載例に沿ってお書きいただき、現況届とともにご提出ください。
3-2.監護相当・生計費の負担についての確認書
以下のどちらかに該当する方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 江戸川区外に算定対象者(多子加算の対象者で18歳年度末以降~22歳年度末までの子)の住民票がある方
- 算定対象者(多子加算の対象者で18歳年度末以降~22歳年度末までの子)のうち、職業等を「無職」または「その他」で登録している方
以下の記載例に沿ってお書きいただき、現況届とともにご提出ください。
【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:311KB)
3-3.受給資格に係る申立書
離婚協議中で配偶者と別居されている方は、「受給資格に係る申立書」の提出が必要です。
以下の記載例に沿ってお書きいただき、現況届とともにご提出ください。
3-4.このページに掲載されている書類以外の書類名が記載されている方
現況届とともに記載方法をご案内しています。お手元の書類をご確認ください。
4.支給予定日
児童手当は、支給月の12日頃に前月分までを支給します。
- 令和7年6月12日頃(令和7年4月分・5月分)
- 令和7年8月12日頃(令和7年6月分・7月分)
- 令和7年10月12日頃(令和7年8月分・9月分)
- 令和7年12月12日頃(令和7年10月分・11月分)
- 令和8年2月12日頃(令和7年12月分・令和8年1月分)
- 令和8年4月12日頃(令和8年2月分・令和8年3月分)
「令和7年度 現況届」が届いた方は、原則、令和7年6月12日に令和7年5月分までの手当が支払われます。
令和7年6月分(8月支払分)以降の児童手当を受給するには、現況届および添付書類の提出が必要です。
5.支給額
詳しくは「児童手当」の「2.支給額・支給月・支給方法」をご確認ください。
6.よくある質問
Q1 現況届が届きました。提出は必要ですか。
A1:現況届は、提出が必要な方しかお送りしていません。現況届が届いた方は、現況届と添付書類の提出が必要です。
現況届の提出がないと、令和7年6月分(令和7年8月支払分)以降の児童手当を受給できなくなります。
Q2 現況届の提出が6月30日に間に合いません。
Q2:受付期間を過ぎた場合でも、必ず提出してください。
ただし、ご提出の時期によっては児童手当の支払いが遅くなる可能性があります。なるべくお早めに提出してください。
現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により受給資格が消滅しますのでご注意ください。
Q3 現況届が送られてきましたが、追加で申請した下の子が記載されていません。
Q3:令和7年6月以降に追加申請(出生、入国など)された第2子以降のお子様については、今回の現況届の対象児童ではありませんので記載していません。
追加で申請されたお子様についての「児童手当 額改定通知書」は順次お送りします。
なお、追加申請していないお子様がいらっしゃる場合には、早急に追加申請をしてください。
Q4 次回の児童手当の振込日はいつですか。
Q4:「令和7年度 現況届」が届いた方は、原則、令和7年6月12日に令和7年5月分までの手当が支払われます。
Q5 振込口座を変更したいのですが、どうすればよいですか。
A5:振込口座を変更するには、「口座振替依頼書」を提出してください。児童手当申請書類一覧から様式をダウンロードできます。
なお、受給者ではない方(配偶者やお子様など)の名義に変更することはできません。
お子様が複数名いらっしゃる場合でも指定できる口座は1つです。
また、支払日直前の変更申し出は対応しかねることがあります。
各支払い期における口座変更の申請期限は、お問い合わせください。
(注)郵送で提出する場合には、該当口座の通帳やキャッシュカードのコピーを同封してください。ネット銀行等で通帳やキャッシュカードがない方は、各銀行のマイページなどで確認できる銀行名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる部分の画像等を印刷し、同封してください。
Q6 児童手当の月額が記載された通知書等は送られてきますか。
A6:現況届の提出が不要な方又は必要な方で受付期間内に不備なくご提出いただいた方には、令和7年8月下旬に「継続認定通知書」または「受給事由消滅通知書」を発送する予定です。
児童手当について詳しくお知りになりたい方はご参照ください
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