更新日:2026年1月15日
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江戸川区物価高対応子育て応援手当
1.制度概要
国の経済対策として、物価高の影響を受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当として、児童1人当たり2万円を支給します。
2.支給対象者
原則、以下の方が支給対象者となります。
- 江戸川区から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含みます)の児童手当の支給を受けた方(申請不要)
- 令和7年9月30日時点(基準日)で、江戸川区に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(本手当の申請が必要)
- 江戸川区に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者(区に児童手当の申請をしていない方は、本手当の申請が必要)
3.支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
4.支給額
児童1人当たり2万円
(注)児童1人につき、1回限りです。
(注)本手当は、非課税所得、差押禁止の対象となります。
5.受給方法
- 江戸川区から児童手当を受給されている方については、「お知らせ」を児童手当の受給者宛てに送付します。「お知らせ」が届いた場合は、児童手当の振込口座に支給します。
- 江戸川区から児童手当の支給を受けていない方については、江戸川区の住民登録情報をもとに、対象児童ごとに「保護者様宛て」で、「申請勧奨通知」を送付します。
5-1.「お知らせ」が届く方
「お知らせ」が届く対象者
以下に該当する方については、「お知らせ」がご自宅に郵送されます。
(1)江戸川区から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
発送日:令和8年1月27日 口座振込日:令和8年2月12日
(2)江戸川区に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者のうち、区から児童手当の認定を受けた方
令和7年10月1日から令和8年1月15日までに出生した児童に係る児童手当の受給者の方で、区から児童手当の認定を受けた方
発送日:令和8年1月27日 口座振込日:令和8年2月12日
令和8年1月16日以降に出生した児童に係る児童手当の受給者の方へは、順次「お知らせ」を発送します。
「お知らせ」が届いた場合の受給手続き
「お知らせ」が届いた場合は、登録している児童手当の振込口座に支給いたします。
口座解約などで振込に支障があり口座変更が必要な方や、受給拒否を希望される方は、振込日の5営業日前までにコールセンターにご連絡ください。
5-2.「申請勧奨通知」が届く方
「申請勧奨通知」が届く対象者
以下に該当する方については、江戸川区在住の児童ごとに保護者様宛で、「申請勧奨通知」が封筒で郵送されます。
(1)令和7年9月30日時点(基準日)で、江戸川区に住民登録があり、江戸川区から児童手当を受給されていない児童の保護者
発送日:令和8年1月27日
(2)江戸川区に住民登録をされている令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童のうち、江戸川区への児童手当の申請が確認できない方
順次「申請勧奨通知」を発送します。
「申請勧奨通知」が届いた場合の受給手続き
「申請勧奨通知」が届いた方のうち、以下の支給対象となる方は申請をしてください。
後日、申請者あてに支給(不支給)決定通知が送付されます。
基準日時点で江戸川区に在住の公務員の方
所属庁に児童手当の受給証明をしていただいた上で、申請書の提出が必要です。「申請勧奨通知」に同封している返信用封筒を利用して、郵送で申請してください。
受給証明については、所属庁へお問い合わせください。
(注)「申請勧奨通知」は対象児童ごとに送付されますが、1枚の申請書で対象児童分をまとめてご申請いただけます。
(注)申請者の方が、令和7年9月30日(基準日)時点で江戸川区外に住民登録がある場合は、令和7年9月30日(基準日)時点で住民登録がある自治体で申請してください。
離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、離婚等により江戸川区から新たに児童手当を受給することとなった方は、子育て応援手当を受け取るために申請が必要です。
(注)「申請勧奨通知」は対象児童ごとに送付されますが、1枚の申請書で対象児童分をまとめてご申請いただけます。
(注)すでに対象児童の子育て応援手当が(元)配偶者に支給されていて、新たに児童手当の受給者となった方が子育て応援手当に相当する額の金銭等を(元)配偶者から受け取っている場合は、本手当は受給できません。
必要書類
| 対象者 | 必要書類 |
|---|---|
| 基準日時点で江戸川区に在住の公務員の方 |
1. 江戸川区物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) 2. 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し) 3. 口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカードの写し) |
| 離婚等により新たに児童手当の受給者となった方 |
1. 江戸川区物価高対応子育て応援手 当申請書(請求書) 2. 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し) 3. 口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカードの写し) |
6.口座変更や受給拒否を希望される方
口座解約などで振込に支障があり口座変更が必要な方や、受給拒否を希望される方は、振込日の5営業日前までにコールセンターにご連絡ください。
7.送付先・コールセンター
送付先
〒174-8790 板橋北郵便局 私書箱58号
江戸川区給付金事務センター
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号
03-6687-0397
音声ガイダンスにしたがって、「物価高対応子育て応援手当」に関するお問い合わせは「2」または「*2」を押してください。
お掛け間違いのないようご注意ください。
時間帯によっては電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しください。
(注)自治体からの問い合わせも、まずはコールセンターにお問い合わせください。
8.Q&A
Q1.制度概要
Q1-1.趣旨を教えてください。
「物価高対応子育て応援手当」は、物価高の影響を受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するために支給するものです。
Q1-2.今回の手当は、継続して児童手当に上乗せされますか。
今回の手当は、継続して児童手当に上乗せされません。対象児童1人につき、1回限り支給します。
Q1-3.児童手当を受給していれば、所得制限なく、今回の手当は支給されますか。
今回の手当は、国の経済対策として子どものいるすべての世帯を対象としており、原則として児童手当を受給していれば、所得制限なく支給対象となります。詳しくは、2.支給対象者をご覧ください。
Q1-4.子どもが生まれて児童手当の申請をしましたが、まだ認定されていません。今回の手当は支給されますか。
児童手当の認定審査は、通常、申請書が到着してから1週間程度かかります。
児童手当の申請に不備等がある場合は、お電話やお手紙でご連絡を差し上げています。
児童手当が認定され、今回の手当の支給対象となった場合は、「お知らせ」をお送りしますので、今しばらくお待ちください。
児童手当が認定された後の流れについては、5.受給方法の「5-1.「お知らせ」が届く方」の(2)をご覧ください。
Q1-5.今回の手当を受給した場合、課税対象となりますか。
課税対象とはなりません。
Q1-6.今回の手当を受給した場合、差し押さえの対象となりますか。
差し押さえの対象とはなりません。
Q1-7.外国人も支給対象ですか。
今回の手当の支給要件に該当する児童手当の受給者等であれば、支給対象となります。
Q1-8.今回の手当を受給した場合、生活保護上、収入認定されますか。
収入認定はされません。
Q2.支給対象者
Q2-1.誰に支給されますか。
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含みます。)の児童手当の支給を受けた方または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者の方に支給されます。
Q2-2.新たに江戸川区へ引っ越してきた場合、今回の手当は支給されますか。
令和7年9月分の児童手当を受け取っている自治体または令和7年9月30日時点(基準日)で児童手当の支給対象となる児童を養育している方の住民登録のある自治体から、今回の手当が支給されます。
例えば、令和7年10月1日にA市から江戸川区へ転入された場合は、令和7年9月30日時点(基準日)ではA市にいるため、基本的にA市から今回の手当が支給されます。ただし、江戸川区へ転入した後から令和8年3月31日までに新たに児童が出生した場合は、その児童については江戸川区から支給します。
詳しくは、令和7年9月30日時点(基準日)に住民登録のある自治体へお問い合わせください。
Q2-3.配偶者や児童は江戸川区にいますが、児童手当の受給者は他自治体にいる場合、江戸川区から支給されますか。
児童や配偶者が江戸川区に住民登録されている場合でも、児童手当の受給者が他自治体にいる場合は、児童手当の受給者が住民登録されている自治体から支給されます。
詳しくは、児童手当の受給者が住民登録されている自治体へお問い合わせください。
Q2-4.支給対象者が死亡した場合、今回の手当は支給されますか。
基本的に、現時点の児童手当の受給者が受け取ることになりますが、個別の事情がありますので、コールセンターにご連絡ください。
Q2-5.支給対象者が海外に出国した場合、今回の手当は支給されますか。
支給対象者が海外に出国した場合でも、原則として、令和7年9月分の児童手当の支給を受けていれば、登録している児童手当の振込口座に支給します。
Q2-6.令和7年8月以前に遡って児童手当の資格が消滅した場合、今回の手当は支給されますか。
令和7年8月以前に遡って児童手当の資格が消滅した場合、原則、今回の手当の支給対象者ではなくなります。
既に支給されていた場合は、手当の返還を求める場合があります。
Q3.対象児童
Q3-1.対象児童はいつからいつまでに生まれた児童ですか。
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童が対象になります。
(注)令和8年4月1日以降に生まれた場合は、支給対象になりません。
Q4.受給方法
Q4-1.支給を受けるにあたって、申請は必要ですか。
申請不要な方と、申請が必要な方がいます。詳しくは、5.受給方法をご覧ください。
Q4-2.手当はいつ頃、どのような形で支給されますか。
原則、江戸川区から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方に対しては、令和8年1月27日に「お知らせ」を送付し、令和8年2月12日に児童手当の口座へ支給します。
ただし、支給対象者によって受給方法が異なります。詳しくは、5.受給方法をご覧ください。
Q4-3.所属庁による児童手当の受給証明とはどのようなものですか。
申請書に「公務員児童手当受給状況証明欄」がありますので、その欄に所属庁からの児童手当の受給証明を受けてください。
詳しくは、所属庁の児童手当担当へお問い合わせください。
Q4-4.不備通知が届きました。手続きは必要ですか。
不備通知は、提出いただいた申請について、不十分な記載や不足する書類等があることを、お知らせするものです。
不備通知に記載のある必要書類を、期限までに提出してください。
Q4-5.支給(不支給)通知が届きました。手続きは必要ですか。
支給通知は、審査の結果、支給が決定した旨をお知らせするものです。今回の手当の金額、振込予定日、振込先口座等が記載されています。手続きは不要です。
不支給通知は、江戸川区から今回の手当を支給しない旨をお知らせするものです。
令和7年9月30日(基準日)時点で、江戸川区に支給対象者の住民登録がなかった場合など、今回の手当の支給要件を満たさなかった場合は、不支給となります。
Q4-6.手当が支給された場合、振り込まれたこと知らせる通知は届きますか。
振込通知はお送りしていません。通帳等で入金を確認してください。
5.その他
Q6-1.支給を希望しない場合、手続きは必要ですか。
支給を希望しない方は、振込日の5営業日前までにコールセンターにご連絡ください。
Q6-2.口座解約等をしたため、振込ができません。手続きは必要ですか。
口座解約などで振込に支障があり口座変更が必要な方は、振込日の5営業日前までにコールセンターにご連絡ください。
Q6-3.ネット銀行を使用しているため、通帳やキャッシュカードがありません。何を添付すればよいですか。
各銀行のマイページ等で銀行名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる部分の画像等を印刷し、添付してください。
Q6-4.現在の審査状況を知りたいです。
申請書を受理後、順次審査を行っているため、コールセンターにご連絡いただいても個別の質問には答えられません。
審査後、支給が決定した場合は支給通知、不支給となった場合は不支給通知、申請書に不備がある場合は不備通知を送付しています。
後日送付される通知をご確認ください。
Q6-5.特別な理由で江戸川区に住民登録ができず、他自治体に住民票があります。今回の手当は支給されますか。
原則として、江戸川区から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方については、登録している児童手当の振込口座に支給いたします。
江戸川区から令和7年9月分の児童手当の支給を受けていない方については、コールセンターにご連絡ください。
Q6-6.子どもが児童養護施設等に入所しています。今回の手当は支給されますか。
入所、退所の時期により児童養護施設等に支給される場合があります。ご不明な点があれば、コールセンターにご連絡ください。
Q6-7.児童手当の申請をし忘れていました。今回の手当は支給されますか。
児童手当の未申請や必要書類の未提出で、令和7年9月分の児童手当が支給されていない方については、令和7年9月30日(基準日)時点で児童手当の支給要件に該当するとみなすことができれば、今回の手当を支給できる場合があります。まずは、コールセンターにご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:03-6687-0397
音声ガイダンスにしたがって、「物価高対応子育て応援手当」に関するお問い合わせは「2」または「*2」を押してください。
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