更新日:2024年9月1日
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児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)で手続きが必要な方
令和6年10月分の手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」など、制度が改正(拡充)となります。詳しい内容は「改正(拡充)のお知らせ」(PDF:284KB)をご覧ください。
改正により、次の1~3の方は受給のための手続きが必要です。
1 高校生年代の児童の保護者の方
高校生年代の児童の保護者のうち、次の方については、令和6年6月14日に申請書をお送りしました。
- 中学生以下の児童を養育していない方
- 江戸川区から児童手当を受給していない方(江戸川区から所得上限限度額超過による受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方は除きます。)
(注)現在、児童手当を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育し、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方は、令和6年10月分から申請不要で手当額を改定しますので、申請書をお送りしていません。
(注)算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育されている方は、その児童分について申請が必要です。
2 改正前の所得上限限度額超過で、児童手当(特例給付)の支給対象外である方
区から所得上限限度額超過による受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方については、令和6年7月30日、8月22日に申請書をお送りしました。
3 経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末まで(大学生年代)の子がいる方
制度改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る多子加算のカウント方法も変更となります。18歳年度末以降~22歳年度末までの子で、児童手当受給者(申請者)に学費や食費などの経済的負担がある場合は、上の子としてカウントされます。
多子加算のカウント対象となる該当の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:87KB)をご提出ください。
(注)高校生年代までの児童と、18歳年度末以降~22歳年度末までの子との合計が3人以上の場合に提出が必要です。
現在、児童手当・特例給付を受給中の方は、「算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方」及び「多子加算の対象となる大学生年代の子がいる方」を除いて、手続は不要です。改正後、手当額が増額となる方には、令和6年12月上旬に児童手当額改定通知をお送りします。
4 申請書(認定請求書)
申請書は下記から様式をダウンロードできます。
申請書には、本人確認書類と申請者名義の通帳又はキャッシュカードのコピーを添付してください。
(注)認定請求書は、郵送でご提出ください。
(注)別途必要な書類がある場合は、個別にご連絡します。
<郵送先>
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区子ども家庭部児童家庭課 児童手当拡充担当
5 申請期限
令和6年10月18日(金曜日)まで【必着】
<最終期限>令和7年3月31日(月曜日)【必着】
申請書(添付書類を含む)は令和6年10月18日までにご提出ください。
手当が認定となる方で、令和6年10月18日までに申請がない場合は、令和6年10・11月分の手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降になります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を区で受け付けした月の翌月分からになります)。
(注)令和6年9月30日以前に区から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。また、転出が令和6年10月1日以降の場合は、区及び転出先の自治体双方での手続きが必要です。
公務員の方
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、区ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部児童家庭課 児童手当拡充担当
コールセンター:03(5662)6061(平日9時~17時)
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