更新日:2026年3月1日
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【子ども医療費助成のお知らせ】18歳に達する年度の末日までに江戸川区にご転入した方へ
大学入学や就職などをきっかけに令和8年3月31日までに江戸川区にご転入した方のうち、下記の生年月日に該当する方は、子ども医療費助成の対象となります。
転入日から令和8年3月31日までの保険診療の自己負担分を含む領収書をお持ちの方は、払い戻し申請ができますのでお早めに新規申請してください。
(転入日から令和8年3月31日までに保険診療分の受診がない方は、申請の必要はありません)
対象となる方の生年月日
平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ
新規申請の受付期限
転入日より3か月以内
(注意)子ども医療証をすでに交付申請済みの方の払い戻し申請の受付期限は、医療費を支払った日の翌日から2年または5年以内です。詳しくは子ども医療費助成制度をご覧ください)
新規申請とあわせて払い戻し申請をするとき
新規申請とあわせて払い戻し申請をする際は、次のものをご持参のうえ江戸川区役所本庁舎2階4番児童家庭課またはお近くの事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。
- 申請者(領収書に記載の受診者。以下「本人」と表記)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注意1)
- 本人の健康保険情報がわかるもの(マイナポータル画面でも可)
- 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類(注意2)
- 本人名義の預金通帳または口座番号のわかるもの(同世帯に父母がいる場合は、父母のうち生計中心者の名義の口座番号のわかるものが必要です)
- 領収書原本(1.受診者氏名2.診療年月日3.領収金額4.保険点数または総医療費の記載)(注意3)
- (注意1)同世帯に父母がいる場合は、父母が申請者となります。父母以外の方が申請する場合は、来庁する方の本人確認書類に加え委任状(様式をダウンロードできます)が必要です。
- (注意2)同世帯に父母がいる場合は、領収書に記載の受診者本人・父母の個人番号確認書類が必要です。
個人番号確認書類…マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーの記載のある住民票(個人番号確認書類が用意できない場合には、窓口での申請時に個人番号を江戸川区が照会することにご同意いただければ、省略も可能です。) - (注意3)以下に該当する場合には、それぞれ申請に必要なものが加わります。
内容 追加で必要になる書類 1 高額療養費制度 - 限度額適用認定証の適用区分がわかるもの(使用している場合)
江戸川区国保以外の国保組合に加入し、限度額適用認定証を使用していない場合には次のものが必要です。
- 高額療養費支給決定通知書
2 付加給付金制度 - 付加給付金支給決定通知書
3 10割負担した場合(保険証を提示していない)
- 療養費支給決定通知書
(注意)上記持ち物の「5.領収書原本」はこの場合にはコピーで可
4 補装具(治療用眼鏡等)を作った - 補装具支給決定通知書
- 医師の指示書または診断書のコピー
(注意)上記持ち物の「5.領収書原本」はこの場合にはコピーで可
5 特定疾病(小児慢性疾患など)の医療証をお持ちの方 - 他制度の医療証のコピー
- 自己負担上限額管理票のコピー
6 柔道整復師(接骨院、整骨院)の施術を受けた - 療養費支給申請書(レセプト)のコピー
7 はり・きゅう/あんま・マッサージの施術を受けた - 医師の同意書または診断書のコピー
- 療養費支給申請書(レセプト)のコピー
子ども医療証の詳細は子ども医療費助成制度をご覧ください。
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