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更新日:2023年9月26日

ページID:7451

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(10)公務員になりました。または、公務員を退職しました。必要な手続きは?

(注)非常勤公務員が共済組合員になると所属で児童手当受給資格が発生します(勤務先が団体・独立法人等の場合を除く)。

公務員になった場合は、児童手当は職場で受給することになります。そのため江戸川区での受給資格は消滅となります。
児童手当担当にご連絡のうえ、江戸川区に「児童手当消滅届」をご提出ください。
ご提出が遅れますと、お支払した手当をお返しいただく場合があります。

公務員を退職された場合は、お住いの区市町村から児童手当を受給することとなります。
公務員だった時の勤務先で児童手当の受給資格消滅手続きをおこなったうえで、
退職日の翌日から15日以内に「認定請求書」をお住いの区市町村にご提出ください。
また、公務員の方が公益財団法人や独立行政法人等に出向した場合も、同様の手続きが必要になります。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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