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更新日:2023年4月5日

ページID:7452

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(2)児童手当を受給中に家族全員で他区(市)へ引っ越しました。必要な手続きは?(転出)

区役所本庁舎、もしくはお近くの区の事務所(出張所)で転出届をご提出してください。

区役所本庁舎で転出届を提出される場合

児童家庭課(2階4番)で「児童手当消滅届」を提出してください。お引越し先で児童手当の申請をするために必要な書類等のご案内をし、お引越し先の区(市)役所に提出する「連絡票」をお渡しします。

事務所(出張所)で転出届を提出される場合

ご家族全員の同時の引っ越しであれば、児童家庭課での手続きは不要です。転出日の翌日から数えて15日以内にお引越し先の区(市)役所で新たに児童手当の申請をしてください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

子ども医療証は、転出予定日の前日まで使用できます。資格のなくなった医療証は、児童家庭課窓口、各事務所(出張所)の保険年金係の窓口にお持ちいただくか、医療費助成係に郵送でご返却ください。

【返送先】132-8501 江戸川区中央一丁目4番1号 江戸川区子ども家庭部児童家庭課医療費助成係 宛

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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