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更新日:2020年2月14日

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(4)児童手当の受給者(手当振込口座名義人の方)と児童が別居となりました。どのような手続きが必要ですか?

(1)受給者のみ、江戸川区内で引っ越した(転居した)場合

別居していてもお子様を養育し、生計を同じくしている場合は、「変更届」と「養育事実の同意書」を提出してください。
今後お子様を養育しない場合は、手当は消滅になります。「児童手当消滅届」を提出してください。

(2)受給者のみ、他区(市)へ引っ越した(転出した)場合

江戸川区での児童手当は転出日で消滅します。転出先の区(市)役所で、転出予定日の翌日から数えて15日以内に、新たに児童手当の申請を行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

受給者の方が海外に転出される場合は、日本でお子様を養育している方が児童手当を申請することができます。

なお、離婚前提での別居等、特別な事情のある方は、お問い合わせのうえご相談ください。

(3)お子様のみ、江戸川区内で引っ越した(転居した)場合

別居していてもお子様を養育し、生計を同じくしている場合は、「変更届」と「養育事実の同意書」を提出してください。
今後お子様を養育しない場合は、手当は消滅になります。「児童手当消滅届」を提出してください。

(4)お子様のみ、他区(市)へ引っ越した(転出した)場合

別居していてもお子様を養育し、生計を同じくしている場合は、「変更届」と「養育事実の同意書」を提出してください。
今後お子様を養育しない場合は、手当は消滅になります。「児童手当消滅届」を提出してください。

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