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更新日:2024年2月29日

ページID:7439

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(8)児童手当の申請に必要な書類が15日以内にそろいません。申請は出来ますか?

必要書類がそろわない場合は、認定(額改定)請求書のみ提出いただければ、提出日(郵送の場合は到着日)を申請日としてお受け付けします。不足書類はそろい次第、ご提出ください。
ただし、申請後、一定期間(およそ3ヶ月)経過しても不足書類のご提出がない場合、申請を却下しますのでご注意ください。却下後に再申請する場合、支給開始月は再申請した月の翌月からとなります。
さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。

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