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更新日:2024年2月29日

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(7)15日特例とは何ですか?

児童手当は申請月の翌月が手当の支給開始月となります。
ただし、月の後半に出生または転入した場合、その日の翌日から数えて15日以内(出生の場合は出生日の翌日から15日以内、江戸川区に引っ越して来た場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)に申請したときには、出生等の月に申請があったものとみなされます。

例1)4月30日出生(または前住所地の転出予定日)で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなされます。
したがって5月分から手当が開始となります。

例2)4月30日出生(または前住所地の転出予定日)で5月16日に申請した場合、5月中の申請となります。
したがって6月分から手当が開始となります。

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このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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