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更新日:2022年1月31日

ページID:7457

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(4)手当の振込先を子ども名義の口座にすることはできますか?

手当の振込先は申請者(保護者)名義の口座のみとなります。お子様名義の口座や、配偶者(児童の父が申請者の場合、児童の母)の口座はご指定できません。
なお、お子様が2名以上いらっしゃる場合でも指定できる口座は1つです。

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このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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