更新日:2024年1月17日
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郵送による戸籍の届出
本籍地または住所地自治体の戸籍担当係に郵送することで戸籍の届出を行うことができます。ただし、窓口での取り扱いと一部異なる部分がありますので下記の注意事項を必ずお読みください。
注意事項
- 届書に不備がある場合は、訂正のために届出人に来庁をお願いする場合がありますので、郵送による届出をされる場合は事前に電話でご相談ください。
- 届出の内容に不備等があった場合にはご連絡しますので、届出用紙に日中ご連絡できる電話番号を必ず記入してください。
- 郵便事情等により届出の到達が遅れることが考えられます。そのため、受付日時の指定はできかねます。
- 役所の閉庁日は各種郵便物の開封ができません。閉庁日に到達した届出の受付日は翌営業日以降となります。
- 郵送による届出の場合は、受理決定後に本人確認通知を送付させていただきます。これは本人確認ができなかった届出人に対して送付され、虚偽の届出を早期発見するためのものです。受理証明書としては使用できません。
- その他、記入の際に不明な点等ございましたらお問い合わせください。
問い合わせ先
区民課戸籍管理係 電話:03-5662-6819
届出の方法
届出用紙に必要事項を記入し、署名欄に署名の上必要な添付書類とともに本籍地または住所地自治体の戸籍担当係まで郵送してください。なお、郵送の際には運転免許証などの本人確認書類のコピーを同封してください。
江戸川区に郵送する場合の送付先
〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所区民課戸籍管理係
届出の種類によって必要な添付書類や届出期間などが異なります、詳しくは下記より提出予定の届出のページをご確認いただくか、区民課戸籍管理係までお問い合わせください。
届出用紙ダウンロード
婚姻届、離婚届、転籍届、入籍届については下記よりダウンロードできます。ぜひご利用ください。
(注)婚姻届、離婚届は必ずA3で印刷してください。
お知らせ
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
上記よりダウンロードできる届出用紙には押印欄がありますが、押印が無いことを理由に届出が受理されないということはありません。