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更新日:2021年9月3日
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届出した日から法律上の効力が発生します。
(注)裁判離縁の場合は、成立または確定の日から10日以内に届出してください。
養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地の区市町村
(注)死後離縁の場合は、家庭裁判所の許可書および確定証明書を添付
(注)裁判離縁の場合は、別途、調停調書・審判書・判決書の謄本等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。
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