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更新日:2021年9月3日
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転籍とは本籍(戸籍の所在地)を移転することです。転籍届を提出すると戸籍に記載されている全員(除籍者を除く)が移転します。
届出した日から法律上の効力が発生します
届出人の本籍地、または所在地、あるいは新本籍地
戸籍の筆頭者およびその配偶者
(注)届出人が届書に署名した後、届書を持参するのは代理人でも可
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は区市町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
不明な点は、新本籍を定める区市町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。
(例)新本籍としたいところの住所が「東京都江戸川区中央一丁目4番1号」の場合
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。
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