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更新日:2022年5月18日
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死亡を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)
死亡者の本籍地、または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の区市町村
死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管財人
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。
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