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更新日:2022年4月13日

ページID:1817

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出生届

届出期間

生まれた日から14日以内
(注)生まれた日を1日目と数え、14日目までに届出してください。14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。

届出地

父母の本籍地、または届出人の所在地(住所地)、あるいは出生地の区市町村

届出人

父または母

父または母が届出できない場合は、以下の順に届出してください。

  • (1)同居者
  • (2)出産に立ち会った医師
  • (3)助産師
  • (4)その他の立会人

(注)届出人は原則として子の父または母です。父母が婚姻中でない場合は母が届出人になります。
(注)届出人が署名したあと、窓口に届書を持参するのは代理の方でも構いません。

必要なもの

  • 出生届(出生証明書欄に医師または助産師の記入・署名があるもの)
    (注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
    (注)届出用紙は全国共通です。通常、出産後に病院・産院等からもらえます。
  • 母子健康手帳(母子手帳)(出生届出済証明を記入するため)
    母子手帳がなくても届出はできます。届出時に母子手帳がない場合は、窓口で出生届出済証明書をお渡ししますので、ご自身で母子手帳に貼付してください。
    夜間休日に届出する場合は、受付窓口で届出済証明の記入ができないため、母子手帳は持参不要です。

お知らせ

令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

子の名に使える漢字

常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
(注)子の名に使える漢字については法務省ホームページ「子の名に使える漢字」別ウィンドウで開きますをご覧ください。

届出先

戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。

関連ページ

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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