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更新日:2022年4月13日
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生まれた日から14日以内
(注)生まれた日を1日目と数え、14日目までに届出してください。14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。
父母の本籍地、または届出人の所在地(住所地)、あるいは出生地の区市町村
父または母
父または母が届出できない場合は、以下の順に届出してください。
(注)届出人は原則として子の父または母です。父母が婚姻中でない場合は母が届出人になります。
(注)届出人が署名したあと、窓口に届書を持参するのは代理の方でも構いません。
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
(注)子の名に使える漢字については法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。
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