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更新日:2021年9月3日
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届出した日から法律上の効力が発生します
養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地(住所地)の区市町村
養親および養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)
(注釈)未成年者を養子とする場合または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本を添付
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。
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