トップページ > くらし・手続き・環境 > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 離婚届
更新日:2021年9月3日
ここから本文です。
届出した日から法律上の効力が発生します。
調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出してください。
協議離婚であれば離婚の成立日から3か月以内に、裁判離婚であれば成立の日から10日以内に現地の大使館・領事館または下記の届出地に届出してください。
夫または妻の本籍地、あるいは所在地(住所地)の区市町村
夫および妻
(注)届出人が署名したあと、窓口に届書を持参するのは代理人でも可
(注)裁判離婚の場合、調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も引き続き称することを希望するときは、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。
(注)離婚の日から3か月経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をすることになります。
(注)この届出を提出した人は、原則として婚姻前の氏に戻れなくなります。
未成年のお子さんがいる場合、親権者を父(養父)または母(養母)の一方に定めなければなりません。
証人欄の下部にある「面会交流・養育費の分担」についての欄も記入してください。
離婚のときに親権者を定めただけでは、お子さんの戸籍(氏)は変わりません。例えば、父の戸籍に入っているお子さんを、親権者である母の戸籍に入籍させたい(母と同じ氏にしたい)場合は、以下の流れで手続きを行ってください。
(注)申立および届出人は、お子さんが15歳以上の場合はお子さん本人、15歳未満の場合は親権者となります。
(注)申立手続きについて、くわしくは家庭裁判所ホームページ「子の氏の変更許可」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
外国籍の方との離婚は、必要書類が異なりますので、事前に窓口へお問い合わせください。
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは生活振興部区民課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
対象者向け情報
地域情報