更新日:2024年8月22日
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無戸籍でお困りの方へ
さまざまな事情により出生届を提出することができないため、ご自身またはお子様が戸籍に記載されていないという事例があります。無戸籍の方へ、その実情に応じて戸籍を作っていただくための手続きをご案内していますので、お近くの区民課・各事務所の戸籍住民係または東京法務局へご相談ください。戸籍を作るための手続きや無戸籍問題についてより詳しく知りたい方は下記のページをご確認ください。
重要なお知らせ
令和6年4月1日、民法が改正され、令和6年4月1日より前に生まれた方やその母親の方も、1年間に限り嫡出否認の訴えを提起することができるようになりました。訴えを提起できる期間が限られていますので、無戸籍でお困りの方は、詳細について東京法務局またはお近くの区民課・各事務所の戸籍住民係にご相談ください。
(東京法務局)03-5213-1344
江戸川区の相談窓口
問合せ先 | 電話番号 |
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区民課戸籍管理係 | 03-5662-6819 |
区民課戸籍住民係 | 03-5662-0591 |
小松川事務所戸籍住民係 | 03-3683-5184 |
葛西事務所戸籍住民係 | 03-3688-0437 |
小岩事務所戸籍住民係 | 03-3657-7837 |
東部事務所戸籍住民係 | 03-3679-1125 |
鹿骨事務所戸籍住民係 | 03-3678-6115 |