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更新日:2024年3月1日

ページID:1813

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婚姻届

届出期間等

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

夫または妻の本籍地、あるいは所在地(住所地)の区市町村

届出人

婚姻する夫および妻(男性女性ともに18歳以上)
(注)届出人が届書に署名した後、届書を持参するのは代理人でも可

(注)成年年齢引き下げによる経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は父母(養父母)の同意があれば婚姻可。

届出に必要なもの

  • 婚姻届(証人欄に成人2名の署名が必要)
    (注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
    • 全国共通の用紙です。他区市町村で入手したものでもお使いいただけます。
    • 「戸籍の届出用紙」からダウンロードすることもできます。婚姻届はA3用紙に印刷してください。
  • 届出書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

お知らせ

  • 令和4年4月1日より成年年齢引き下げに伴い、女性の婚姻可能年齢が18歳以上となりました。
  • 令和6年3月1日より届出時の戸籍謄本の添付が不要になりました。

特記事項

新本籍をつくる場合の本籍の定め方

本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は区市町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、新本籍を定める区市町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。

(例)新本籍としたいところの住所が「東京都江戸川区中央一丁目4番1号」の場合

  • 「土地の地番」(番地)で定めるとき・・・東京都江戸川区中央一丁目1421番地1
  • 「住所の街区符号」(番)で定めるとき・・・東京都江戸川区中央一丁目4番
    (注)「住所の街区符号」で定める場合、末尾の家屋番号(上記例の場合では"1号")は記入しません。

未成年の方の婚姻

未成年者の婚姻には、父母(未成年者が養子の場合は養父母)の同意が必要です。
届書と一緒に「同意書」を提出していただくか、届書の「その他」欄へ次の通りに父母(養父母)双方が自筆で記入してください。

その他

妻 東京 花子 未成年者につき、この婚姻に同意します。

住所 東京都江戸川区中央○丁目○番○号
父(養父) 東京 一男 昭和○○年○月○日生
住所 同上
母(養母) 東京 梅子 昭和○○年○月○日生

  • 父母が離婚していても、連絡がつく限りは、親権に関わらず両親の同意が必要です。
  • 父母が同意できない事情(死亡、行方不明等)がある場合は、その旨を「その他」欄に記載してください。
    (例:妻の父○○は、離婚後所在不明のため、同意が得られません。)

婚姻に伴い住所を変更される場合の手続きについて

住所異動がある場合は、婚姻届とは別に届出が必要です。区外から江戸川区にお引越しされる場合は、現住所地で転出届を提出し、発行された転出証明書等の関係書類をご持参ください。
(注)住所異動の届出は、休日や閉庁日、執務時間外はお取り扱いできません。

婚姻する二人の住民票が同じ住所で、世帯が別になっているとき

婚姻する二人の住所が同じでそれぞれが世帯主である場合には、世帯を合併する手続きが別途必要となります。
住民票のある区市町村で「世帯合併の届出」をしてください。

外国籍の方との婚姻

上記「届出に必要なもの」のほかに大使館などが発行した以下の原本が必要です。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。国によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

  • 婚姻要件具備証明書(本国の法律上婚姻するための要件を満たしていることの証明書)
  • 国籍を証明する書面またはパスポート
  • 出生証明書

外国で成立した婚姻

外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に、下記の原本並びに各日本語訳文を添付し、現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。この場合、証人は必要ありません。詳しくはお問い合わせください。

  • 婚姻届
  • 婚姻証書
  • 国籍を証明する書面またはパスポート

事前審査について

  • 婚姻届の記載内容や添付書類などに不備がないか、事前に審査を受けることができます。事前審査を受けておくことで、希望する届出日に婚姻届を確実に受理できるようになります。
  • 多くの届出が予想される日(1月1日、2月14日、7月7日、11月22日、11月23日、12月24日、12月25日、ゾロ目の日など)や、夜間・休日に届出を予定している場合は、できる限り、事前審査を受けて頂くことをお勧めします。
  • 事前審査は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。

江戸川区オリジナル婚姻届

結婚するお二人への祝福とおもてなしの意味を込めて、江戸川区オリジナルの婚姻届をご用意しております。
区のランドマーク「タワーホール船堀」と区のおまつりキャラクター「ハッピィちゃん」の2種類のデザインがあり、お互いへのメッセージを書き込めるようになっています。
区民課・各事務所の戸籍住民係または各区民館の窓口で配布しています。また、記念用の部分を個別にダウンロードすることができます。お二人の記念にぜひご活用ください。

注意

下記よりダウンロードできる記念用婚姻届はご婚姻される当事者お二人の記念・保存用です。婚姻を証明するものではなく、婚姻届として窓口に提出することはできません。あらかじめご承知おきください。


区のランドマーク「タワーホール船堀」

記念用婚姻届(タワーホール船堀)ダウンロード(PDF:528KB)別ウィンドウで開きます

窓口に提出はできません


区のおまつりキャラクター「ハッピィちゃん」

記念用婚姻届(ハッピィちゃん)ダウンロード(PDF:353KB)別ウィンドウで開きます

窓口に提出はできません

オリジナル婚姻届をお使いになる際の注意点

  • 窓口で配布しているオリジナル婚姻届は複写式(2枚つづり)になっておりますので、届出人、証人ともに見開きの状態でご記入ください。記念用の2枚目には1枚目にご記入された内容が複写されます。
  • 窓口で受け取ったオリジナル婚姻届をご提出いただく際は、1枚目のみをご提出ください
  • 窓口で受け取った婚姻届の2枚目および上記よりダウンロードした記念用婚姻届はご婚姻される当事者お二人の記念・保存用です。婚姻を証明するものではなく、婚姻届として窓口に提出することはできません。また、窓口での証明や再発行は行っておりません。
  • オリジナル婚姻届は江戸川区以外の区市町村へご提出することもできますが、2枚目をあわせて提出された場合、2枚目は返却されないこともあります。
  • 上記よりダウンロードできるオリジナル婚姻届には押印欄がありますが、令和3年9月1日より押印は任意となりましたので、押印が無いことを理由に届出が受理されないということはありません。

届出先

戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。

関連ページ

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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