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更新日:2022年4月1日
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届出した日から法律上の効力が発生します
夫または妻の本籍地、あるいは所在地(住所地)の区市町村
婚姻する夫および妻(男性女性ともに18歳以上)
(注)届出人が届書に署名した後、届書を持参するのは代理人でも可
(注)成年年齢引き下げによる経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は父母(養父母)の同意があれば婚姻可。
本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は区市町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、新本籍を定める区市町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。
(例)新本籍としたいところの住所が「東京都江戸川区中央一丁目4番1号」の場合
未成年者の婚姻には、父母(未成年者が養子の場合は養父母)の同意が必要です。
届書と一緒に「同意書」を提出していただくか、届書の「その他」欄へ次の通りに父母(養父母)双方が自筆で記入してください。
その他 |
妻 東京 花子 未成年者につき、この婚姻に同意します。 住所 東京都江戸川区中央○丁目○番○号 |
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住所異動がある場合は、婚姻届とは別に届出が必要です。区外から江戸川区にお引越しされる場合は、現住所地で転出届を提出し、発行された転出証明書等の関係書類をご持参ください。
(注)住所異動の届出は、休日や閉庁日、執務時間外はお取り扱いできません。
婚姻する二人の住所が同じでそれぞれが世帯主である場合には、世帯を合併する手続きが別途必要となります。
住民票のある区市町村で「世帯合併の届出」をしてください。
上記「届出に必要なもの」のほかに大使館などが発行した以下の原本が必要です。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。国によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に、下記の原本並びに各日本語訳文を添付し、現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。この場合、証人は必要ありません。詳しくはお問い合わせください。
結婚するお二人への祝福とおもてなしの意味を込めて、江戸川区オリジナルの婚姻届をご用意しております。
区のランドマーク「タワーホール船堀」と区のおまつりキャラクター「ハッピィちゃん」の2種類のデザインがあり、お互いへのメッセージを書き込めるようになっています。
区民課・各事務所の戸籍住民係または各区民館の窓口で配布しています。また、記念用の部分を個別にダウンロードすることができます。お二人の記念にぜひご活用ください。
下記よりダウンロードできる記念用婚姻届はご婚姻される当事者お二人の記念・保存用です。婚姻を証明するものではなく、婚姻届として窓口に提出することはできません。あらかじめご承知おきください。
戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。
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