緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2025年5月15日

ページID:56973

ここから本文です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、以下のような効果が期待されます。

  • 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
  • 本人確認資料としての利用
  • 各種規制の潜脱防止

1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日時点の本籍地市区町村から、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、郵送されます。

通知書は戸籍単位で、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

江戸川区に本籍のある方には7月ごろから順次発送する予定です。

通知書が届きましたら、通知に記載されている振り仮名を必ず確認してください。

(2) 氏や名の振り仮名の届出

通知書の振り仮名に誤りがない場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知書の振り仮名に誤りがある場合

令和8年5月25日までに、必ず振り仮名の届出をしてください。

振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが必要な方

振り仮名の届出をしてください。届出した方から戸籍に振り仮名が記載されます。

マイナンバーカードに振り仮名が記載できるのは、令和8年6月頃の予定です。振り仮名が記載されたマイナンバーカードが早期が必要な方は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。

令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方

出生届の名や帰化届等の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

出生届により記載される振り仮名は、出生した子の名の振り仮名のみになります。氏や父母の名の振り仮名は別途届出がないと記載されません。

戸籍の記載がされるまでの期間について

氏と名の振り仮名の届はそれぞれ別々の届出になります。複数の届出による戸籍の記載が必要であり、全体的に戸籍の届出件数が増加することが想定されます。このため、通常期よりもかなり日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、通知した振り仮名を本籍地市区町村により戸籍に記載します。この記載がされた場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更の届出ができます。

振り仮名の届出をした後に、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

2. 届出の方法

(1)マイナポータルからオンライン届出

振り仮名の届出は、マイナポータルからのオンライン届出が便利です。

届出の際には、マイナンバーカードの暗証番号3種類(「利用者証明用電子証明書用」「券面事項入力補助用」「署名用電子証明書用」の暗証番号)入力が必要です。

法務省ホームページにて、オンライン届出の流れを動画で説明しています。下記リンクからご確認ください。

法務省サイト「オンライン届出について」別ウィンドウで開きます

(2)窓口での届出

区役所及び各事務所の戸籍住民係で届出を受付します。

本人確認書類(免許証など)及び本籍地から郵送される振り仮名の通知書をお持ちください。

戸籍の届出受付窓口

(3)郵送での届出

江戸川区に本籍がある方は、届書に必要事項を記載のうえ、以下のあて先に郵送による届出ができます。必ず平日の日中連絡のつく電話番号を記載してください。

郵送による届出のあて先:〒132-8501 江戸川区役所区民課戸籍管理係(住所不要)

窓口・郵送での届出の際の届出用紙は下記リンクからダウンロードできます。

氏の振り仮名の届(PDF:208KB)別ウィンドウで開きます

名の振り仮名の届(PDF:202KB)別ウィンドウで開きます

3. 届出できる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なりますのでご注意ください。

(1)氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。

筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出することとなります。

他の在籍している方と十分にご相談のうえ届出してください。

(2)名の振り仮名の届出

本人が届出することになります。

15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出することとなります。

4. 届出の際の注意事項

  • パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じ振り仮名にしてください。異なる振り仮名で届出した場合は、パスポートの記載事項変更手続きが必要です。
  • 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより、年金の振り込みができなくなる可能性があります。戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてご確認ください。
  • 一般的な読み方でない振り仮名の場合は、その読み方を通用していることが確認できる資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書の写し等)を求める場合があります。
  • 公序良俗に反する振り仮名は認められません。

5.問い合わせ先

戸籍の振り仮名専用ダイヤル 電話:03-5662-1305

6.関連情報

住民票に氏名の振り仮名が記載されます。

外部サイト

法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」別ウィンドウで開きます

消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」別ウィンドウで開きます

地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト 「マイナンバーカードの暗証番号について」別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

トップページ > くらし・手続き > 届出・証明 > お知らせ > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube