更新日:2026年6月2日
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍の届出をされた場合、氏と名の振り仮名の記載をしてから、戸籍届出の記載をするため、戸籍の記載完了まで、通常期よりかなりの日数がかかります。ご了承ください。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、以下のような効果が期待されます。
- 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
- 本人確認資料としての利用
- 各種規制の潜脱防止
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(通知はすでに発送しています。)
令和7年5月26日時点の本籍地市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されました。
江戸川区に本籍地がある方への通知は、令和7年7月より3回に分けて発送しています。
通知書見本

(2)氏や名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました。)
令和8年5月25日までに、氏や名の振り仮名の届出を行った方は、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降、順次記載します。)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、通知した振り仮名を本籍地市区町村により戸籍に記載します。
江戸川区に本籍人がある方については、令和8年8月から9月にかけて、順次、記載を行う予定です。
振り仮名の変更届
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって、氏や名の振り仮名が記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名の変更の届出ができます。
1.届出できる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なりますのでご注意ください。
(1)氏の振り仮名の変更届出
(第1順位)筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
(第2順位)筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者
(第3順位)筆頭者および配偶者が除籍されている場合は子
他の在籍している方と十分にご相談のうえ届出してください。
(2)名の振り仮名の変更届出
本人が届出することになります。
15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出することとなります。
2.届出の方法
(1)窓口での届出
本籍地または所在地の市区町村
江戸川区役所及び各事務所の戸籍住民係で届出を受付します。
本人確認書類(免許証など)及び本籍地から郵送される振り仮名の通知書をお持ちください。
(2)郵送での届出
江戸川区に本籍がある方は、届書に必要事項を記載のうえ、以下のあて先に郵送による届出ができます。必ず平日の日中連絡のつく電話番号を記載してください。
郵送による届出のあて先:〒132-8501江戸川区役所区民課戸籍管理係(住所不要)
3.届出の様式
窓口・郵送での届出の際の届出用紙は下記リンクからダウンロードできます。
氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)(PDF:133KB)![]()
名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(PDF:32KB)![]()
4.上記以外の振り仮名の変更届について
振り仮名の届出をした方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方がその振り仮名を変更する場合には家庭裁判所の許可が必要です
詳しくは下記の裁判所のホームページをご確認ください。
(届出の様式)
氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)(PDF:287KB)![]()
名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)(PDF:43KB)![]()
届出の際の注意事項
- パスポートをお持ちの場合は、原則パスポートと同じ振り仮名にしてください。異なる振り仮名で届出した場合は、パスポートの記載事項変更手続きが必要です。
- 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより、年金の振り込みができなくなる可能性があります。戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてご確認ください。
- 一般的な読み方でない振り仮名の場合は、その読み方を通用していることが確認できる資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書の写し等)を求める場合があります。
- 公序良俗に反する振り仮名は認められません。
出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方
出生届の名や帰化届等の氏名の振り仮名は届出時に戸籍に記載されます。
一般の辞典(漢和辞典等)に掲載されていない読み方の場合は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面のご提出をお願いすることがあります。
届出に係る振り仮名が一般的な読み方であることについての説明(規則第30条の3第2項)(PDF:183KB)![]()
問い合わせ先
区民課戸籍管理係またはお近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- 区民課 戸籍管理係 電話:03-5662-6819
- 区民課 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
- 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
- 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
- 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
- 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
- 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115




