更新日:2024年2月1日
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戸籍に関する手続きが便利になります
令和元年5月24日に戸籍法が改正されました。
これにより令和6年3月1日から戸籍に関する手続きが便利になります。
戸籍法の改正でできるようになること
最寄りの区市町村の戸籍窓口で戸籍証明書を請求できます。(戸籍証明書の広域交付)
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の戸籍窓口において、自身の直系親族の戸籍証明書など(戸籍事項証明書・除籍事項証明書)を請求することができます(新戸籍法第120条の2)。
詳しくは下記のページをご確認ください。
戸籍届出時に戸籍証明書の添付が不要になります。
本籍地ではない市区町村(住所地、新婚旅行先など)の窓口に婚姻届を提出する場合などでも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
「戸籍電子証明書」が請求できます。
オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が請求できます(新戸籍法第120条の3)。活用方法については関係府庁において現在検討中です。
申請先の行政機関において戸籍電子証明書による確認ができる時期等は今後このページでご案内します。
「届書等情報内容証明書」の交付及び閲覧ができます。
この証明書は従来の「届書記載事項証明書」と同様に、本人または特別な利害関係人のみ請求できます。事前に区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
交付できる窓口は本籍地及び届書の受理地の市区町村となります。