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更新日:2026年3月16日

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「戸籍の附票の写し」の様式変更のお知らせ

「戸籍の附票の写し」の様式変更について

令和8年3月16日(月曜日)から、江戸川区の戸籍附票システムが、国の定める標準準拠システムに移行することに伴い、「戸籍の附票の写し」の様式が変わります。

今回変更内容​​​​​

1戸籍の附票証明書様式の主な変更点​​​​​​

  • 附票証明書の種別の表示(右上)

附票全部証明→「全部証明」、附票個人証明→「個人証明」に変わります。

  • 住所履歴の表示順

住所履歴について、最新情報が一番上(上から新しい履歴順)に表示され、最新の住所以外は取り消し線が引かれます。

  • 備考欄の新設

新たに「備考欄」が設けられますが、原則省略です。

(注釈1)備考欄への記載が特に必要な場合には、窓口にて申し出ていただくか、その旨を戸籍等交付請求書に記載してください。記載の必要性が認められる場合に限り、異動日や異動事由などの異動履歴を記載することができます。

(注釈2)コンビニで異動事由を記載した戸籍の附票の写しは取得できません。

2戸籍の附票の写しの様式

 

今までの変更内容

  • 下記の変更については令和6年5月27日(月曜日)から既に実施済みです。
  1. 「住民票コード」の項目を追加(記載は原則省略)
    イメージ図:変更後の戸籍の附票(住民票コード省略)(PDF:161KB)別ウィンドウで開きます
    (注)本人等(本人、配偶者、直系親族)の請求で「住民票コード」を記載する旨の請求があった場合のみ記載します。
  • 下記の変更については令和4年1月11日(火曜日)から既に実施済みです。
  1. 「生年月日」と「性別」の項目を追加
    イメージ図:変更後の戸籍の附票(生年月日・性別追加)(PDF:91KB)別ウィンドウで開きます
  2. 「本籍」と「筆頭者氏名」の記載は原則省略
    イメージ図:変更後の戸籍の附票(本籍・筆頭者氏名省略)(PDF:92KB)別ウィンドウで開きます
    (注)本人等(本人、配偶者、直系親族)の請求で「本籍」「筆頭者氏名」を記載する旨の請求があった場合は記載します。

注意事項

  • 特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「本籍」「筆頭者氏名」が必要な理由及び提出先が請求書に記載され、利用目的を達成するために必要であることが確認できたときに「本籍」「筆頭者氏名」を記載します。
  • 「生年月日」「性別」は、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載できません。
  • 「住民票コード」は、令和6年5月27日より前に戸籍から除かれた方並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載できません。

関連法令

  • 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
  • 住民基本台帳法第17条、第20条及び第21条
  • デジタル手続法(正式名称:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)附則第1条9号及び10号

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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