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更新日:2025年4月26日

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住民票に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに戸籍、戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されることになりました。

住民票に氏名の振り仮名を記載する手続き

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、記載されることとなります。

住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

総務省ホームページ別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部住民情報課が担当しています。

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