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更新日:2022年3月7日

ページID:31194

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「戸籍の附票の写し」の様式変更のお知らせ

「戸籍の附票の写し」の様式変更

令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の様式を以下のとおり変更します。

変更内容

  1. 「生年月日」と「性別」が追加
    イメージ図:変更後の戸籍の附票(生年月日・性別追加)(PDF:91KB)別ウィンドウで開きます
  2. 「本籍」と「筆頭者氏名」が原則省略
    イメージ図:変更後の戸籍の附票(本籍・筆頭者氏名省略)(PDF:92KB)別ウィンドウで開きます
    (注)本人等(本人、配偶者、直系親族)の請求で「本籍」「筆頭者氏名」を記載する旨の請求があった場合は記載します。

注意事項

  • 特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「本籍」「筆頭者氏名」が必要な理由及び提出先が請求書に記載され、利用目的を達成するために必要であることが確認できたときに「本籍」「筆頭者氏名」を記載します。
  • 「生年月日」「性別」は、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載できません。

関連法令

  • 住民基本台帳法第17条、第20条及び第21条
  • デジタル手続法(正式名称:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)附則第1条9号

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このページは生活振興部区民課が担当しています。

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