更新日:2024年6月18日
ページID:31194
ここから本文です。
「戸籍の附票の写し」の様式変更のお知らせ
「戸籍の附票の写し」の様式変更
令和6年5月27日(月曜日)から「戸籍の附票の写し」の様式を以下のとおり変更します。
今回変更内容
- 「住民票コード」の項目を追加(記載は原則省略)
イメージ図:変更後の戸籍の附票(住民票コード省略)(PDF:161KB)
(注)本人等(本人、配偶者、直系親族)の請求で「住民票コード」を記載する旨の請求があった場合のみ記載します。
なお、下記の変更については令和4年1月11日(火曜日)から既に実施済みです。
前回変更内容
- 「生年月日」と「性別」の項目を追加
イメージ図:変更後の戸籍の附票(生年月日・性別追加)(PDF:91KB) - 「本籍」と「筆頭者氏名」の記載は原則省略
イメージ図:変更後の戸籍の附票(本籍・筆頭者氏名省略)(PDF:92KB)
(注)本人等(本人、配偶者、直系親族)の請求で「本籍」「筆頭者氏名」を記載する旨の請求があった場合は記載します。
注意事項
- 特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「本籍」「筆頭者氏名」が必要な理由及び提出先が請求書に記載され、利用目的を達成するために必要であることが確認できたときに「本籍」「筆頭者氏名」を記載します。
- 「生年月日」「性別」は、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載できません。
- 「住民票コード」は、令和6年5月27日より前に戸籍から除かれた方並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載できません。
関連法令
- 住民基本台帳法第17条、第20条及び第21条
- デジタル手続法(正式名称:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)附則第1条9号及び10号