更新日:2024年2月15日
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住民基本台帳カード
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平成28年1月からマイナンバーカードの交付が始まり、住民基本台帳カードの交付は既に終了しています。
- 既に交付済みの住民基本台帳カードは、券面記載の有効期限までご利用いただけます。
- 平成28年1月以降、マイナンバーカードを使って住民票の写しや印鑑登録証明書がコンビニで取れるようになりました。これに伴い、証明書自動交付機のご利用は、平成28年3月末で終了しました。なお、すでに証明書自動交付機の利用登録済みの住民基本台帳カードをお持ちの方は、コンビニ交付をご利用いただけます。
住民基本台帳カード(写真つき)
住民基本台帳カード(写真なし)
もくじ
住民基本台帳カード表面記載事項の変更について
住民基本台帳カードをお持ちの方が、住所や氏名を変更した場合、カード裏面の記載事項欄に変更事項を記載いたします。戸籍のお届けや住所変更のお届けをする際は住民基本台帳カードも合わせてお持ちください(暗証番号(4桁)を入力していただきます)。
住民基本台帳カードの継続利用について
江戸川区に転入した方は一部の場合を除いて住民基本台帳カードを継続して使用することができます。転入届の際に本人もしくは同一世帯の方が住民基本台帳カードを必ず持参のうえ窓口にお越しください。住民基本台帳カードの暗証番号(4桁)を入力していただきます(同一世帯の方がお越しになる場合は、あらかじめ本人に暗証番号を確認してください。)。
また、江戸川区を転出した方は一部の場合を除いて転入先市区町村でも住民基本台帳カードを継続して使用することができます。
住民基本台帳カードに関するご注意
以下の場合、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係にて受け付けています。お手続き方法や必要書類などは事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
次の場合、すみやかに届出してください
- 住民基本台帳カードを紛失・盗難された場合⇒届出(電話可、連絡先は下記の問い合わせをご覧ください)により一時停止処理をして、当該カードをシステム上利用できないようにします。
- なくした住民基本台張カードが見つかった場合(一時停止の解除は電話ではできません)
- 住民基本台帳カードが著しく汚れ、券面に印刷された事項が判読できなくなった場合
- 暗証番号を変更したい場合
- 暗証番号を忘れた場合又は暗証番号を規定回数以上間違えてカードが使用できなくなった場合
次の場合、住民基本台帳カードを返納してください
- 住民基本台帳カードが不要となった場合
- 有効期限が過ぎた場合
- 住民登録がなくなった場合
- マイナンバーカードの交付を受ける場合
電子証明書について
電子証明書の住民基本台帳カードへの新規発行及び、有効期間更新の手続きは、平成27年12月22日(火曜日)で終了しました。
平成30年12月21日をもって、全ての住民基本台帳カードの署名用電子証明書は有効期限満了日を迎えておりますので、電子証明書の利用をご希望される場合は、マイナンバーカードの申請をお願いいたします。
マイナンバーカードは、電子証明書(公的個人認証)があらかじめ搭載された顔写真つきのICカードで、本人確認のための身分証明書としても利用できます。また江戸川区では、コンビニエンスストアの多機能端末機(マルチコピー機)を利用して、マイナンバーカードで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できます。住民基本台帳カードをお持ちの方には、マイナンバーカードの申請をお勧めします。
マイナンバーカードの申請等に関する具体的な手続き方法は下記のページをご覧ください。
問い合わせ
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
- 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
- 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
- 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
- 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
- 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115