トップページ > くらし・手続き・環境 > 届出・証明 > 税に関する証明 > 住民税の課税証明書(所得証明書)・納税証明書をとるには
更新日:2023年5月23日
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特別区民税・都民税(住民税)の課税・納税証明書は、必要な証明年度の1月1日現在の住所地で発行します。
発行開始日については、「住民税の課税・納税証明書について」をご確認ください。
また、住民税について未申告の方は、先に申告が必要となります。
窓口に来庁せずにお手続きが行える「郵送請求」と「請求ポスト」をご利用ください。
(注)請求ポストとは、住民票や戸籍全部(謄本)や個人(抄本)事項証明書などの請求で、開庁時に来庁できない方のために区役所・各事務所に設置している請求用のポストです。開庁時も利用できます。
下記の郵送請求同様、4点を同封の上、投函してください。
以下の4点を同封の上、郵送してください。
令和元年10月1日より、郵便料金が変更になっています。ご請求の際には、往信・返信用切手をご確認ください。なお、区からの発送時に切手が不足している場合には、返信用封筒に「不足分着払」と記載して発送しますので、ご了承願います。
種類 | 令和元年10月1日からの料金 |
---|---|
定形郵便物25グラム以内 | 84円 |
定形郵便物50グラム以内 | 94円 |
速達料金250グラム以内 | 290円 |
簡易書留 | 320円 |
注釈:郵送でのご請求は、ご本人からの請求に限ります。また、お届け先もご本人の現住所のみになります。
(注)申請の際は、必要な証明年度をよくご確認ください。
〒132-8501(区役所専用の郵便番号のため、所在地の記載は不要です)
江戸川区役所区民課郵送事務室あて
課税・納税証明書は、本人または本人からの委任を受けた代理人に交付します。代理人の場合は、委任を証明できる書面(委任状)が必要です。(ただし、江戸川区内在住で同じ住民票に記載されている方が申請に来る場合、委任状は省略できます)また、交付時には申請に来られた方を証明する本人確認証の提示をお願いしています。
注釈1:現住所が江戸川区以外の場合、同住所・同世帯であっても、代理で申請を行う際は委任状が必要となります。
注釈2:課税証明書等の請求にあたり、住民税の申告がされていない、もしくは申告内容に漏れがある場合などで、代理人が住民税の申告をする場合は、住民税の申告についての委任状が必要になります。証明書等請求用の委任状で申告をすることはできませんので、ご注意ください。
手数料:1通300円
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