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更新日:2024年5月15日

ページID:1824

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軽自動車税の納税証明をとるには

軽自動車税の納税証明書を発行します。
軽自動車の納税証明書には、以下の2種類があります。それぞれ、請求する車両の車両番号、使用の本拠地、所有者氏名(名称)・住所を明確に記入できることが必要です。
軽自動車税に関する情報

重要なお知らせ

令和5年1月より、三輪以上の軽自動車の車検(継続検査)は納税証明書の提示が原則不要となります

詳しくは軽自動車税(種別割)の継続車検用納税証明書の電子化についてをご確認ください。

車検用

使用目的が車検(継続検査)に限定される証明です。手数料は無料で、委任状も不要です。
軽自動車税納付書の右側の欄が、車検用の納税証明になっていますが、未納の年度がある場合には、納税証明として使用することができません。

一般用

主に販売・譲渡等に使用する証明です。車両の所有者以外には発行できません。
代理で取られる方は、ご本人からの委任状が必要です。
手数料]1通300円

申請書ダウンロード

窓口請求・問い合わせ

区民課 庶務係 電話:03-5662-6388

小松川事務所 庶務係 電話:03-3683-5182

葛西事務所 庶務係 電話:03-3688-0433

小岩事務所 庶務係 電話:03-3657-7832

東部事務所 庶務係 電話:03-3679-1123

鹿骨事務所 庶務係 電話:03-3678-6111

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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