更新日:2024年8月31日
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コンビニエンスストアで住民税の課税・納税証明書をとるには
コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)から、マイナンバーカードを利用して特別区民税・都民税・森林環境税の課税・納税証明書を取得することができます。詳しくは、証明書コンビニ交付サービスのページをご覧ください。
また、課税・納税証明書については、住民税の課税・納税証明書についてのページをご覧ください。
交付手数料
証明書1枚につき300円
(注)窓口では手数料が無料になる場合でもコンビニ交付の場合は有料です。
取得できる証明書
課税(非課税)証明書
納税証明書
(注)コンビニ交付は特別区民税・都民税・森林環境税のみ対象です。
取得できる証明書の年度
現年度及び過去4年度分の計5年度分
コンビニ交付で取り扱いができない例
以下の場合は、コンビニ交付による税証明書の取得はできません。
(1)江戸川区に住民登録がない方
(2)転出の手続きをされた方(転出予定を含む)
(3)転出後に再度江戸川区に転入された方で、転出前の年度分を希望する場合
(4)名前や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある、字数が印刷できる範囲を超えている場合
(5)個人住民税または森林環境税に減免がある方
(6)DV規制等による証明書の発行停止の申し出をされている方
(7)成年被後見人等の支援措置を受けている方
(8)税の申告をしていない等、該当年度の税情報が江戸川区にない方
(注)(1)から(7)に該当する場合は、区役所区民課・各事務所庶務係へご申請ください。
注意事項
- コンビニや金融機関等で納付(当日含む)しても、納付額を反映した納税証明書はすぐには発行できません。
- 証明書の備考欄等については、窓口交付と記載が異なる場合があります。
- コンビニで取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。
- 江戸川区事務手数料条例により減免できる場合でも、コンビニ交付を利用する場合には手数料がかかります。
問い合わせ
- キオスク端末操作中のエラー等、コンビニ交付全般に関すること
生活振興部マイナンバー推進課計画係
電話:03-5662-1698 - 課税(非課税)証明書の内容に関すること
総務部課税課課税第一係・第二係
電話:03-5662-1008・1009 - 納税証明書の内容に関すること
総務部納税課収納推進係
電話:03-5662-6345