更新日:2025年1月6日
ページID:6838
ここから本文です。
転出届(江戸川区外へ引越す方)
転出届は、窓口に行かずに届出できます!
江戸川区から他の市区町村にお引越しされる方は、新しい住所に住みはじめる日の前後14日以内に転出の届出をしてください。
(注)平成24年7月9日から、外国人住民の方も転出の届出が必要になりました。
(注)この届出を怠りますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。
もくじ
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードをお持ちでない方
オンラインで届出をする(引越しワンストップサービス)
マイナンバーカードを使うことで、窓口に行くことなくスマホ・PCから転出の届出ができます。
操作方法など詳しくは、【マイナンバーカードをお持ちの方】引越しワンストップサービスをご覧ください。
郵送で届出をする
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方(特例転出)
届出できる方
本人・世帯主
方法
封筒に下記の3点を同封して郵送してください。宛先は下記送付先をご覧ください。
- 転出届書[住民基本台帳カードを用いた転出届]
申請書ダウンロード(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを用いた転出届(郵送)) - 国民健康保険証(江戸川区で加入されている方)・医療証等、区へ返還が必要なもの
- 届出人の本人確認書類(写真が入った面のマイナンバーカード(個人番号カード)のコピー・写真付き住民基本台帳カードのコピー・運転免許証等のコピー・その他の認められる書類についてはお問合せください。)(いずれも有効期間内のもの)
転入に向けて
転出届の処理が済みましたら連絡をいたします。連絡を受けてから転入手続きを行ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、新しい住所地の窓口で転入届と一緒にご提出ください。
(注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出の届出をされた方には、転出証明書は必要ないため発行されません。
(注)転入届の際、必ずカードが必要になります。
(注)転入届の際、カードの暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
(注)転入(お引越し)された日から14日以内に転入届をされませんとカードの継続利用ができなくなります。また、再度転出の届出が必要になる場合があります。
(注)転出をするとマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します。再発行手続きを本人以外が行うときは、同世帯員であっても委任状等が必要になる場合があります。手続き方法等、詳しくは転入先自治体にお問い合わせください。
ご注意
- 郵送による転出届は、本人または世帯主からの申請に限ります。
- 通知文の送付先は、現在の住所または新しい住所に限ります(勤務先等への送付はいたしません。)。
- 申請されてから通知文が届くまでに、1週間から10日前後かかりますので、余裕をもって手続きをしてください。
- 内容等の確認が必要な場合がありますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちでない方
届出できる方
本人・世帯主
方法
封筒に下記の4点を同封して郵送してください。宛先は下記送付先をご覧ください。
- 転出届出書[郵送届出用]
申請書ダウンロード(転出届(郵送)) - 返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)
- 国民健康保険証(江戸川区で加入されている方)・医療証等、区へ返還が必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等のコピー・その他の認められる書類についてはお問合せください。)
転入に向けて
転出届が区に届きますと、転出証明書を送付いたします。転入先の市区町村役場で転入の届出をする際に必要です。送付された転出証明書をなくさずにお持ちください。
(注)海外に転出される方には転出証明書は発行されません。
ご注意
- 郵送による転出届(転出証明書の請求)は、本人または世帯主からの申請に限ります。
- 転出証明書の送付先は、現在の住所または新しい住所に限ります(勤務先等への送付はいたしません。)。
- 申請されてから転出証明書が届くまでに、1週間から10日前後かかりますので、余裕をもって手続きをしてください。
- 内容等の確認が必要な場合がありますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
送付先
区役所戸籍住民係または各事務所戸籍住民係
お住まいの住所の管轄事務所へ送付してください。
他の管轄の事務所へ送付された場合は回送しますのでその分お時間をいただきます。
区役所・事務所の所在地 | 電話 | 管轄区域 |
---|---|---|
区役所区民課戸籍住民係 〒132-8501 中央1丁目4番1号 |
03-5662-0591 | 中央1~4丁目、松島1~4丁目、松江1~7丁目、東小松川1~4丁目、 西小松川町、大杉1~5丁目、西一之江1~4丁目、春江町4丁目、 上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、一之江1~8丁目、興宮町、 西瑞江4丁目1~2・10~27、江戸川4丁目15~25、松本1~2丁目 |
小松川事務所戸籍住民係 〒132-0035 平井4丁目1番1号 |
03-3683-5184 | 小松川1~4丁目、平井1~7丁目 |
葛西事務所戸籍住民係 〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 |
03-3688-0437 | 春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5~6丁目、一之江町、二之江町、 船堀1~7丁目、宇喜田町、東葛西1~9丁目、西葛西1~8丁目、 中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、北葛西1~5丁目、 清新町1~2丁目、臨海町1~6丁目、堀江町 |
小岩事務所戸籍住民係 〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 |
03-3657-7837 | 東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、南小岩1~8丁目、北小岩1~8丁目 |
東部事務所戸籍住民係 〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 |
03-3679-1125 | 春江町2~3丁目、東瑞江1~3丁目、西瑞江3丁目・4丁目5~9、 江戸川1~3丁目・4丁目1~14、谷河内2丁目、下篠崎町、 篠崎町3~6丁目、南篠崎町1~5丁目、東篠崎町、 東篠崎1~2丁目、瑞江1~4丁目 |
鹿骨事務所戸籍住民係 〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 |
03-3678-6115 | 新堀1~2丁目、春江町1丁目、谷河内1丁目、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、 上篠崎1~4丁目、篠崎町1~2・7~8丁目、西篠崎1~2丁目、 北篠崎1~2丁目、東松本1~2丁目 |
窓口で届出をする
「転出届」は、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で受付けしています。
例年1月頃から4月頃までは窓口が大変混み合いますので、オンラインや郵送での届出をおすすめいたします。
来庁前の準備をおすすめしています
窓口へ行く前にスマホで準備をしていただくと、来庁時のお手続き時間の短縮になりますので、ぜひご利用ください。
スマホであらかじめ申請内容を入力することで、必要な手続きが確認でき、窓口での申請書記入の手間を減らすことができます。
詳しくは、【申請書作成をご利用の方】書かない窓口(申請書事前作成サービス)をご覧ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方(特例転出)
届出できる方
世帯主・本人・同一世帯の方
上記以外の方が手続きに来られる場合は、委任状(転出される本人の自署押印があるもの)が必要です。
持ち物
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
「住民基本台帳関係の本人確認証」をご確認ください。 - 国民健康保険証(江戸川区で加入されている方)・医療証等、区へ返還が必要もの
- 「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード」
- 書かない窓口をご利用いただいた方は二次元コード(スマホの画面または印刷したもの)
上記の「届出できる方」以外の方がお届けする場合
- 委任状(転出される本人の自署押印があるもの)
申請書ダウンロード(委任状(住所異動等用)) - 法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書などが必要です(いずれも発行日より3か月以内のものに限ります)。詳しくはお問い合わせください。
ご注意
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出の届出をされた方には、転出証明書は必要ないため発行されません。
- 転入届の際、必ずカードが必要になります。
- 転入届の際、カードの暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
- 転入(お引越し)された日から14日以内に転入届をされませんとカードの継続利用ができなくなります。また、再度転出の届出が必要になる場合があります。
- 転出をするとマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します。再発行手続きを本人以外が行うときは、同世帯員であっても委任状等が必要になる場合があります。手続き方法等、詳しくは転入先自治体にお問い合わせください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちでない方
届出できる方
世帯主・本人・同一世帯の方
上記以外の方が手続きに来られる場合は、委任状(転出される本人の自署押印があるもの)が必要です。
持ち物
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
「住民基本台帳関係の本人確認証」をご確認ください。 - 国民健康保険証(江戸川区で加入されている方)・医療証等、区へ返還が必要もの
- 書かない窓口をご利用いただいた方は二次元コード(スマホの画面または印刷したもの)
上記の「届出できる方」以外の方がお届けする場合
- 委任状(転出される本人の自署押印があるもの)
申請書ダウンロード(委任状(住所異動等用)) - 法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書などが必要です(いずれも発行日より3か月以内のものに限ります)。詳しくはお問い合わせください。
ご注意
- 転出の届出をされますと、転出証明書を発行いたします。転入先の市区町村役場で転入届をする際に必要となりますので、なくさずにお持ちください。
- 海外に転出される方には転出証明書は発行されません。
日本国外へ転出される方
日本国外へのお引越しをされる方は、出国日の前後14日以内に転出の届出をしてください。
(注)日本国外への転出については窓口に来庁して手続きが必要になります。
届出できる方
世帯主・本人・同一世帯の方
上記以外の方が手続きに来られる場合は、委任状(転出される本人の自署押印があるもの)が必要です。
マイナンバーカードをお持ちで、日本国内に戸籍を置かれている方は国外継続利用の手続きが必要となります。
国外へ転出する日の前日までに国外継続利用の手続きをされなかった場合、マイナンバーカードは失効いたします。
世帯主・同一世帯員によるマイナンバーカード国外継続利用の手続きをされる場合は、事前に設定されている暗証番号をご確認ください。
あわせて署名用電子証明書の搭載手続きをご希望の方は委任状(転出される本人の自署押印および暗証番号の記載があるもの)が必要です。
申請書ダウンロード(転入・転居届出とあわせて行う電子証明書手続用)
持ち物
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
「住民基本台帳関係の本人確認証」をご確認ください。 - マイナンバーカード(保有している方は必ずお持ちください)
- 国民健康保険証(江戸川区で加入されている方)・医療証等、区へ返還が必要もの
- 書かない窓口をご利用いただいた方は二次元コード(スマホの画面または印刷したもの)
上記の「届出できる方」以外の方がお届けする場合
- 委任状(転出される本人の自署押印があるもの)
申請書ダウンロード(委任状(住所異動等用)) - マイナンバーカードの国外継続利用および署名用電子証明書を搭載する手続きを法定代理人または同一世帯員以外の方が希望される場合、事前に郵送でお送りする回答書が必要となります。回答書の郵送を希望する方は以下の問い合わせ先までご連絡ください。
江戸川区マイナンバーコールセンター(電話:03-5662-9200) - 法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書などが必要となる場合があります(いずれも発行日より3か月以内のものに限ります)。詳しくはお問い合わせください。
ご注意
- 海外に転出される方には転出証明書は発行されません。
- 日本国内に戸籍を置かれていない方は国外への転出時にマイナンバーカードは失効しますが、ご本人がマイナンバーを把握する手段として、お持ちのカードに日本国外への転出により返納をした旨の記載を行い、カードをお返しします。再び国内へ転入される場合は国外へ転出される前と同じマイナンバーを使用します。再度日本国内へ転入する場合は手続きの際にマイナンバーカードをご持参いただく必要がありますので、大切に保管をお願いします。紛失された場合、再交付の際に手数料が発生する場合があります。
転出に伴う主な手続き
引越し(手続きナビ)をご覧ください。
その他の手続き
問い合わせ
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- 区民課(本庁舎)戸籍住民係(電話:03-5662-0591)
- 小松川事務所戸籍住民係(電話:03-3683-5184)
- 葛西事務所戸籍住民係(電話:03-3688-0437)
- 小岩事務所戸籍住民係(電話:03-3657-7837)
- 東部事務所戸籍住民係(電話:03-3679-1125)
- 鹿骨事務所戸籍住民係(電話:03-3678-6115)
トップページ > くらし・手続き > 届出・証明 > 住所の異動(引越し等) > 転出届(江戸川区外へ引越す方)