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更新日:2024年3月30日

ページID:7810

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亡くなったとき(葬祭費)

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に「葬祭費」として70,000円が支給されます。

注意

  • 他の健康保険の本人資格喪失後3か月以内に亡くなられた方で、その健康保険から葬祭費に相当する給付を受ける方は、江戸川区国民健康保険からの葬祭費は支給されません。
  • 死亡原因が交通事故・傷害などの第三者行為や公害健康被害によるときは、支給できない場合があります。
  • 事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると、請求できなくなりますのでご注意ください。

申請時に必要なもの

申請の窓口

区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。

問い合わせ

医療保険課 国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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