更新日:2024年3月30日
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亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に「葬祭費」として70,000円が支給されます。
注意
- 他の健康保険の本人資格喪失後3か月以内に亡くなられた方で、その健康保険から葬祭費に相当する給付を受ける方は、江戸川区国民健康保険からの葬祭費は支給されません。
- 死亡原因が交通事故・傷害などの第三者行為や公害健康被害によるときは、支給できない場合があります。
- 事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると、請求できなくなりますのでご注意ください。
申請時に必要なもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
- 亡くなった被保険者の保険証
- 葬儀の領収書等
- 葬儀を行った方の口座番号等が確認できるもの
申請の窓口
区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。
問い合わせ
医療保険課 国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
このページに関するお問い合わせ
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