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更新日:2023年2月19日

ページID:7806

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保険証を持たずに治療を受けたとき

やむを得ない事情で保険証を医療機関に提示せずに治療を受けたとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注意)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

申請時に必要なもの

申請の窓口

区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。

問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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