更新日:2024年8月27日
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保険証を持たずに治療を受けたとき
やむを得ない事情で保険証を医療機関に提示せずに治療を受けたとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注意)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
申請時に必要なもの
- 療養費支給申請書(一般)(左記からダウンロードできます。または申請窓口に用意してあります。)
「世帯主氏名」は署名をして下さい。(パソコン等での文字入力不可) - 世帯主及び対象となる被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
- 対象となる被保険者の保険証
- 医療機関に支払った費用の領収書
- 診療報酬明細書(診療明細書は不可)
- 世帯主の口座番号等が確認できるもの
申請の窓口
区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。
問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
このページに関するお問い合わせ
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