更新日:2023年2月19日
ページID:7807
ここから本文です。
マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき
医師の同意を得て施術を受けたとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注意)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
申請時に必要なもの
- 世帯主及び対象となる被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
- 対象となる被保険者の保険証
- 医師の同意書
- 施術内容明細書
- 施術料金領収書
- 世帯主の印かん(朱肉を使用するもの)
- 世帯主の口座番号等が確認できるもの
申請の窓口
区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。
問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 国民健康保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険(国保) > 受けられる給付について(病院での窓口負担、高額療養費の支給など) > 申請により受けられる給付(コルセットを購入したときなど) > マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき