緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2023年2月19日

ページID:7807

ここから本文です。

マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき

医師の同意を得て施術を受けたとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注意)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

申請時に必要なもの

申請の窓口

区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。

問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube