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更新日:2023年3月27日
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コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し装着したとき、審査のうえ、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注釈1)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
(注釈2)小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき(9歳未満)、悪性腫瘍の術後および原発性の四肢リンパ浮腫治療または慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために弾性着衣等を購入したときにも対象となるものがあります。
詳しくは、医療保険課国民健康保険給付係にお問い合わせください。
区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。
医療保険課 国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
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