緊急情報

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更新日:2023年5月24日

ページID:7805

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海外渡航中に緊急でやむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)

旅行等で渡航し、緊急かつやむを得ず診療を受けた場合のみ対象となります。

治療を予定して渡航した場合や、日本国内で保険診療とならない医療行為は対象となりません。

審査のうえ、日本で診療を受けた場合の標準額と実際に海外で支払った金額を比較し、少ない方の額を基準に支給額を算定します。なお、海外の公的保険が適用になる場合は、療養費が支給されない場合があります。

(注釈1)診療を受けた方が日本に帰国してから申請してください。
(注釈2)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
(注釈3)平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の厳格化に向けた対策等について」により、海外療養費の不正請求防止のため、支給申請に対する審査を強化しています。
不正請求の疑いがあると判断した場合には、関係機関と連携し厳正な対応を行います。

申請時に必要なもの

治療に係る渡航期間について、日本の出入国と治療を受けた国の出入国が確認できるもの。
(注釈)出入国審査の自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国証印(スタンプ)がない場合は、搭乗券の半券、搭乗証明書、法務省の出入国管理記録などを追加で提出してください。

  • 診療内容明細書(翻訳文を添付)
  • 領収明細書(翻訳文を添付)
  • 領収書の原本(翻訳文を添付)
  • 世帯主の印かん(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主の口座番号等が確認できるもの

申請の窓口

区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。

問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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