トップページ > くらし・手続き・環境 > 国民健康保険 > 国民健康保険(国保) > 受けられる給付について(病院での窓口負担、高額療養費の支給など) > 申請により受けられる給付(コルセットを購入したときなど) > 海外渡航中に緊急でやむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)
更新日:2023年2月19日
ここから本文です。
旅行等で渡航し、緊急かつやむを得ず診療を受けた場合のみ対象となります。
治療を予定して渡航した場合や、日本国内で保険診療とならない医療行為は対象となりません。
審査のうえ、日本で診療を受けた場合の標準額と実際に海外で支払った金額を比較し、少ない方の額を基準に支給額を算定します。なお、海外の公的保険が適用になる場合は、療養費が支給されない場合があります。
(注釈1)診療を受けた方が日本に帰国してから申請してください。
(注釈2)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
(注釈3)厚生労働省通知により、海外療養費の不正請求防止のため、支給申請に対する審査を強化しています。
不正請求の疑いがあると判断した場合には、関係機関と連携し厳正な対応を行います。
治療に係る渡航期間について、日本の出入国と治療を受けた国の出入国が確認できるもの。
(注釈)出入国審査の自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国証印(スタンプ)がない場合は、搭乗券の半券、搭乗証明書、法務省の出入国管理記録などを追加で提出してください。
区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。
医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは健康部医療保険課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください