更新日:2026年8月14日
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交通事故など、他人(第三者)の行為でけがをしたとき
交通事故やケンカなど他人の行為(第三者行為)が原因で負傷したときの医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出(第三者行為による傷病届)をすることによって国保を使って診療を受けることができます。診療を受ける前に必ず国民健康保険給付係に連絡してください。
届出によって、国保を使って診療が行われると、医療費の保険給付分を江戸川区が病院に支払いますが、これはあくまでも江戸川区が一時立て替えするもので、後日、被害者の方に代わって、江戸川区が加害者に請求することになります。
第三者行為による傷病届は持参もしくは、郵送でお送りください。
傷病届提出先
〒132-8501
江戸川区健康部医療保険年金課
国民健康保険給付係
第三者行為担当
(江戸川区役所北棟1階1番窓口)
問い合わせ
国民健康保険給付係 電話:03-5662-8053
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