更新日:2022年1月27日
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交通事故など、他人(第三者)の行為でけがをしたとき
交通事故やケンカなど他人の行為(第三者行為)が原因で負傷したときの医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出(第三者行為による傷病届)をすることによって国民健康保険証を使って診療を受けることができます。診療を受ける前に必ず国民健康保険給付係に連絡してください。
届出によって、国保を使って診療が行われると、医療費の保険給付分を江戸川区が病院に支払いますが、これはあくまでも江戸川区が一時立て替えするもので、後日、被害者の方に代わって、江戸川区が加害者に請求することになります。
第三者行為による傷病届は下記に持参するか、郵送でお送りください。
〒132-8501
江戸川区役所 健康部 医療保険課
国民健康保険給付係 第三者行為担当
(江戸川区役所北棟1階1番 医療保険課)
問い合わせ
国民健康保険給付係 電話:03-5662-8053
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