更新日:2024年8月27日
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移送の費用がかかったとき
病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示により、緊急的かつやむを得ず移送された場合、審査を行い、認められれば、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注意)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
申請時に必要なもの
- 療養費支給申請書(移送費)(左記からダウンロードできます。または申請窓口に用意してあります。)
「世帯主氏名」は署名をして下さい。(パソコン等での文字入力不可) - 世帯主及び対象となる被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
- 対象となる被保険者の保険証
- 移送を必要とした医師の意見書
- 移送費用の領収書
- 世帯主の口座番号等が確認できるもの
申請の窓口
区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。
問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
このページに関するお問い合わせ
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