緊急情報

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更新日:2024年8月27日

ページID:7809

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移送の費用がかかったとき

病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示により、緊急的かつやむを得ず移送された場合、審査を行い、認められれば、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注意)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

申請時に必要なもの

申請の窓口

区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。

問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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