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更新日:2023年2月19日
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病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示により、緊急的かつやむを得ず移送された場合、審査を行い、認められれば、保険基準で算定した額のうち、国保で負担する額の払い戻しがうけられます。
(注意)事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。
医療保険課国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
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