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更新日:2024年4月27日

ページID:7811

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結核・精神医療給付金の支給

通院で結核医療(感染症法第37条の2の適用)を受けている方

住民税非課税(18歳未満の方の場合は世帯主が非課税)の方の場合、申請により「結核医療給付金受給者証」が交付されます。
(注意)この制度を利用するためには、まず東京都医療費助成制度の申請が必要です。下記リンクをご覧ください。
結核医療費の助成制度について別ウィンドウで開きます

通院で精神医療(障害者総合支援法第58条の適用)を受けている方

住民税非課税世帯の方の場合、申請により「国保受給者証(精神通院)」が交付されます。
(注意)この制度を利用するためには、まず東京都医療費助成制度の申請が必要です。下記リンクをご覧ください。
自立支援医療費制度(精神通院医療)について

上記の受給者証が交付された方は自己負担金のお支払いが次のとおりになります。

  • 都内指定医療機関→一部負担金のお支払いはありません。
  • 都外指定医療機関→医療機関等で一部負担金をお支払いいただき、あとから申請により払い戻しをうけられます。事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

申請時に必要なもの

  • 精神医療給付金償還払い申請書(左記からダウンロードできます。または申請窓口に用意してあります。)
  • 対象となる被保険者の保険証
  • 国保受給者証(精神通院)
  • 自己負担上限額管理票
  • 領収書
  • 世帯主又は対象となる被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主又は対象となる被保険者の口座番号等が確認できるもの

申請の窓口

医療保険課国民健康保険給付係(区役所北棟1階1番窓口)

問い合わせ

国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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