更新日:2025年4月1日
ページID:7899
ここから本文です。
自立支援医療費制度(精神通院医療)
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)「自立支援医療制度(精神通院)」の適用を受けると、精神通院医療費のうち原則1割の自己負担となります。所得状況や疾病・症状等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。自立支援医療(精神通院)の適用を受けるためには、申請手続きが必要です。
有効期限は原則として1年です。更新申請は、毎年必要です。有効期間満了日の3ヶ月前から出来ますので、お早めに手続きをして下さい。
手続きの方法
お近くの健康サポートセンターへ必要書類を提出してください。
中央健康サポートセンター 中央4丁目24番19号 電話:03-5661-2468
小岩健康サポートセンター 東小岩3丁目23番3号 電話:03-3658-3171
葛西健康サポートセンター 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0154
清新町健康サポートセンター 清新町1丁目3番11号 電話:03-3878-1221
小松川健康サポートセンター 小松川3丁目6番1号 電話:03-3683-5531
なぎさ健康サポートセンター 南葛西7丁目1番27号 電話:03-5675-2515
東部健康サポートセンター 瑞江2丁目5番7号 電話:03-3678-6441
鹿骨健康サポートセンター 鹿骨1丁目55番10号 電話:03-3678-8711
必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
健康サポートセンターの窓口にあります。
診断書の提出は2年に1度です。ただし新規の申請、診断書が必要のない年でも、有効期間を過ぎてからの申請は診断書が必要になります。 -
自立支援医療診断書(精神通院)
健康サポートセンターの窓口にあります。東京都指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。 -
医療保険情報が分かるもの(以下(注)の情報が必要です)
(注)保険種別(本人・家族)、記号番号、保険者番号、資格取得日、被保険者名- (ア)国民健康保険(国保組合)/後期高齢者医療制度加入者
同じ番号の保険証を使用している方全員分 - (イ)社会保険・共済組合等健康保険加入者
通院者と被保険者分 - (ウ)生活保護の方
生活保護証明書
- (ア)国民健康保険(国保組合)/後期高齢者医療制度加入者
-
世帯の区市町村民税が確認できる書類(課税証明書等)
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している世帯を同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。
なお、江戸川区に課税権がある方は省略できる場合があります。- (ア)国民健康保険(国保組合)/後期高齢者医療制度加入者加入者
同じ番号の保険証を使用している方全員分 - (イ)社会保険・共済組合等健康保険加入者
被保険者分((注)被保険者が非課税の場合、通院者分も必要です)
- (ア)国民健康保険(国保組合)/後期高齢者医療制度加入者加入者
-
受給者証(新規申請の場合は不要です)
-
マイナンバーカード(平成28年1月以降)
- (ア)マイナンバーカードを持っている場合
番号確認と本人確認がマイナンバーカード1枚でできます。 - (イ)マイナンバーカードを持っていない場合
番号確認⇒通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し
本人確認⇒運転免許証、パスポート、精神障害者手帳等
(写真付の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳など2点ご提示いただきます)
(注)18歳未満の方の場合は、申請する保護者の番号確認書類と本人確認書類も必要です。
- (ア)マイナンバーカードを持っている場合
必要書類についての詳細は、健康サポートセンターにお問合せください。
(注)精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合や診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、必要書類が異なる場合があります。事前にお問合せください。
その他
下記の変更がある場合、変更申請が必要になります。詳しくは、健康サポートセンターにお問合せください。
- 住所・氏名の変更
- 保険の変更
- 病院、薬局の変更や追加
- 紛失、汚損、破損したとき
(注)郵送での申請も可能です。詳しくは福祉部障害者福祉課認定係 電話:03-5661-2465までお問合せください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > みんなの健康応援サイト > こころの健康・自殺対策 > こころの健康 > 制度の紹介 > 自立支援医療費制度(精神通院医療)